税理士が税務署だったらここを見る!

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独立後は税務署の目をある程度は意識しなければいけません。
どんなことを意識すればいいか私がもし税務署だったらという視点でまとめてみました。

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※品川税務署にて Pixel 3

税務署の目を意識すべきか

・税務署が OK というか税務署がダメというか
・税務署に怒られる
・税務署にばれないように
などと、税務署を意識することは多いでしょう。

(本来は「税務署の方」「税務署職員」という言い方でしょうが「税務署」とします)

税務署のために仕事をしているわけではありませんので、税務署を意識しすぎてしまうのは意味がありません。
お客様のために仕事をしているわけですので、それに必要な経費は堂々としっかりと入れればいい話です。
お客様から受け取った売上をどう使うかというのは自由ではあるのですが、その使い道がお客様にもいえるようなものを経費にしましょう。
その経費は会社の場合自分への給料も入ります。

独立後の経理は、基本的にお客様顔を見ながら、税務署の方もチラ見するというくらいがちょうどいいぐらいです。

私が税務署だったらここを見る

もし私が税務署だったらここを見るというポイントは次のものです。

売上が抜けてないか

サクッと脱税したのであれば、売上をなかったことにするかが手っ取り早い話です。
たとえば1万円の売上をなかったことにすれば、だいたい3000円の税金を払わなくてよくなります。
10万円だったら3万円です。
3万円稼ぐのが大変ということがわかっているからこそ、ついついやりがちなので、売上が抜けていないかをまず見ます。

世間話から探ったり、ネットでどういった仕事をしているか・その仕事の売上が抜けてないか、また、お金の使い道を見てそれに見合った売上がちゃんと記録されてるかというところを見ます。

売上は事業の数字の中で一番大きな数字のはずです。
そこに間違いがあれば、罰金を稼げるので、まずはここを見ます。
決められた時間に間違いを見つけるのが仕事ですので。

売上がずれていないか

たとえば2018年の売上が、2019年に記録されていたら、その部分は罰金の対象になります。
いつ記録しても一緒じゃないかと思われるかもしれませんが、2018年の売上が少なければ2018年の税金が少なくなるわけです。
2018年(12月)からこれまでの罰金を取ることができます。
個人の場合は2018年、2019年と年ごとですが、法人の場合はそれぞれの月で決算が決まっていますので、その期間でのずれということです。

入金が2019年でも2018年にやった仕事なら2018年の売上になります。

架空の経費がないか

仕事かプライベートか微妙な経費というのは指摘しても、あーだこーだとなってなかなか一本取ることができません。
もし一本スパッと取れるものがあるとしたら架空の 経費です。
払っていないものを経費にする、存在しないものを経費にするというものがもしあれば、それで一本取れます。

その目安としては領収書。
手書きにしろレジにしろパソコンにしろ「領収書」は怪しさが増します。

レシートの方がごまかしが効かないはずです。
レシートは通常店側にも記録が残ってしまいますので。

領収書は、連番がふっていない限り、それが本物かどうかは何ともいえません。
レシートでもらうとわかってしまうから、あえて領収書をもらうという考えもあります。

また、その領収書でも、キリのいい5万円とか10万円とかというものは、見ておいても損はないでしょう。

もちろん本当に5万円とか10万円とかで請求することもあるでしょうが、架空の経費は、そういったキリのいい数字になってることが多いからです 。

その人の行動パターンや仕事内容からして金額が大きすぎるものもやはり確認はします 。

在庫がないか

在庫がある商売は、税金を計算するときに、売れてないものがあった場合それは仕入から除かなければいけません。
たとえば売上100、仕入40円、利益60だった場合、仕入れて売れていないものが20あったとしたら、利益は100-40+20=80になります。
この在庫がいくらあったかというのはなかなか証明しにくいものではあるのですが、多すぎる少なすぎるという目安はつきますし、もし在庫がありえるのに、それがまったく記録されていない場合は、指摘しておく価値はあるでしょう。

年末、期末

年末や決算の期末で、「あー税金がこんなに出る・・・」と、なんやかんややることは多いものです。
ごまかしも。
その12月や決算月を重点的にみると、アラも出てきやすいでしょう。

消費税関係

消費税はいろいろと指摘がしやすいものです。
消費税の処理のミスがひとつあればそれで税金が変わってきます。
また、
2年前(2期前)の売上が1千万円を超えていると、消費税がかかることになるしくみです。
この1000万円ギリギリの売上で、もし売上がもれていたりずれていたりしたら、その年は消費税を払わなければいけなくなります
そういったことを見つければ消費税まるまるの罰金を取ることができます。

金額の大きいもの

金額が大きいものを却下すれば、それだけ罰金が増えますので、やはり金額の大きいものから見ていきます。
私が税務署だったら会計ソフトのデータを Excel でもらいピボットテーブルで集計して、金額の大きい順に科目ごと内容ごとに見ます。
データの量にもよりますが、まあ1時間もあれば怪しげな経費をあぶり出すことはできるでしょう。
こういう方法で調査している方もいらっしゃいますが。
(税務調査が早く終わるのでお互いいいことではあると思いますが。税務署でのExcel研修承ります笑)

こういう見方をすると二重に入っている経費も見つかりやすいです。
・クレジットカード明細とレシート
・振込と領収書
・本人が立て替えた経費
などはダブってしまうこともあります。

経理で意識して気をつけるべきこと

経理で意識して気をつけるべきことは、上記に挙げたようなことを逆から考えたものです。

・売上が抜けていないか
・売上がずれていないか(仕入れがある場合は仕入れ)
・在庫があるのなら在庫を入れておく
・架空の経費は絶対入れない
・プライベートと疑われるような経費はきちんと証拠をつくっておく
・消費税のルールを把握しておく
・金額の大きいもの、年末(期末)は今一度チェックする
といったことを気をつけておきましょう。

細かい経費が気になるかもしれませんが、それよりも大きな視点で考えるべきです。

税務署が実際に経理の状況を見に来る税務調査は、統計上、個人で1%、法人で3%程度です。
しかしながら、 あくまで統計上ですので、活動していない個人や法人も含まれています。
実質的には法人であれば10%ぐらいの確率かなと。
その場所やタイミングや業種によっても違ってきます。

税務署を意識しすぎず、自分の軸をつくり自分のために、数字を把握するために経理をやるというのが現実的です。
指摘されるところは、税務署によって変わりますし、たまたまということもありますので、「税務署が来たけど大丈夫だったよー」とかいう都市伝説は気にしないようにしましょう。
「こうやれば儲かるよー」とか「成功するよー」というのを気にしすぎてはいけないのと同じ話です。


■編集後記

スマホPixel 3の充電がケーブルでできないことがあり、困っています。
気分でたまにできるのですが。
サポートに問い合わせると交換してくれるということで到着待ちです。
ワイヤレスだと充電できるのですが、昨日は持ち歩いてなく、イチかバチかケーブルを指すと充電できました。
ケーブルも複数試しているのですが理由は謎です。

■昨日の「1日1新」

品川→目黒→大崎ラン

■昨日の娘日記

今のバッグをリュックのように背負うのがお気に入りです。
純粋なリュックを買おうと見に行きましたが、他のおもちゃに気を取られて選びませんでした。
「これ買う」と。
なんとかなだめましたが。

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