Zoom飲み会を経費にするには。Zoom飲み会の勘定科目。

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自宅でZoom飲み会をやった場合、その飲み会は経費になるかどうか。
その考え方をまとめてみました。

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※Zoom飲み会のイメージ(手前は娘)  by Leica M10

飲み会は経費になる

独立後は自分で税金を計算しなければいけません。
原則として、売上から経費を引いた利益に税金がかかります。
経費が増えれば税金は少なくなるわけですが、何でもかんでも経費にできるわけでもありません。

仕事に必要かどうか。

というのが経費にできる基準の1つです。

飲み会は経費になるのかどうか。
仕事で飲み会をした場合には、経費になります。
法人の場合は、一般的には飲み会を経費にするには「交際費」という扱いになり、接待や商談という意味が含まれるのであれば、年間800万円が経費にできる限度です(または飲食費の50%)。

あくまで仕事に必要かどうかですので、仕事と関係ない飲み会、たとえば純然たる友達や家族親戚との飲み会は経費になりません。
(家族で仕事をしている場合は経費になる場合もあることもありますが。)

この経費になる飲み会というのは、一般的には飲食店でやるものでしょう。
ただし、飲み会を会社でやったり、自宅に集まったりした場合も経費になります。
食材を買ってつくったり、出前・ケータリングを頼んだりしたからといって経費にならないわけではありません。

では、1箇所に集まるのではなく、それぞれが自宅からZoom飲み会(オンライン会話ツールを使った飲み会)をした場合は、経費になるかどうか。
結論としては、条件がそろえば経費になります。

Zoom飲み会は経費になるか

経費の考え方は「仕事に必要かどうか」ですので、自宅でZoom飲み会であっても、仕事に必要なら経費になるわけです。

ただし、Zoom飲み会が経費としてその金額を把握しやすいかというとそうではないでしょう。
通常の飲み会であれば。その飲食店で払ったお金ということで独立した証拠=レシート・領収書が手に入ります。

レシート・領収書が手に入るから経費、そうでないから経費ではないというわけではありません。
もしそうなら、なんでも経費にできてしまいますから。

経費の証拠は、レシート・領収書という物的証拠と、仕事に必要という論理的証拠がそろうことです。
Zoom 飲み会についてこの証拠について考えてみましょう。

 

Zoom飲み会の物的証拠

物的証拠に関しては、仕事に関係するZoom飲み会のレシート・領収書があれば問題ありません。
スーパーのレシートやネットでの明細があり、そのZoom飲み会に対応するものがあれば物的証拠になります。
この場合プライベートのものと一緒に買った場合でも、そのレシートを取っておいて、仕事に関係するものがわかるようにしておけば問題ありません。

わざわざ2回レジを打ってもらう必要はないのです。
手間もかかりますし。

問題は明確に分けることができないもの。
たとえばビールを24本ケースで買って、そのうちZoom飲み会で1本飲んだ場合どうなるか。
24本の値段を24で割れば、分けられなくもありません。

じゃあZoom飲み会で、つまみを買った場合、ポテトチップスなら区分しやすいでしょうが、つまみをつくった場合それを区分けするのはなかなか大変です。
家族3人の夕食(料理)をつくって、そのうち一部を持ち持ち出してZoom飲み会をした場合、区分けは難しいでしょう。
こういった問題も踏まえて経費を考えなければいけません。

Zoom飲み会の論理的証拠

一方で論理的証拠は、そのZoom飲み会が仕事に関係するかどうかです。
そして、Zoom飲み会とはそもそも何なのかも含めて。
自宅で飲んでいることを経費にしている理由は何なのかというものを、いざ税務調査(税務署の方が実際にレシートや会計データをチェックする)があったときに、説明できるようにしておかなければいけません。
(記録しておくのがベターです)

一般的には自宅で飲んでいるものを経費にしていると、「プライベートなものを経費にしているのではなにか」と怪しまれます。
(金額にもよりますが)
そこを説明できるかどうかかが、論理的証拠です。

税務署そして国税庁で明確な線引きがあるわけではなく、税務署の方ひとりひとりによってその基準は違います。
Zoom飲み会をしたことがある方が税務調査にいらっしゃれば問題にしないでしょうが、そうではない方が調査にいらっしゃれば、問題になる可能性もあるのです。

経費には、認められやすい・認められにくいというものがあります。
昔からあり、多くの方がやっていて、税務署の方もご存じのものは、経費に落ちやすい傾向にあるのです。
夜の街やゴルフに関する経費が落ちやすいというのは確実にありますし、新しいものは経費に落ちにくいという事情もあります。

これらを踏まえて、Zoom飲み会を経費にするかどうかを考えましょう。

Zoom飲み会を経費にするには

私自身、Zoom飲み会を経費にしているかどうか。
経費にするほど、やっていないというのが実情です。
仕事に関係するZoom飲み会も確かにあり、4月は3件。
ただ、つまみを外で買ってくることはなく、夕食の一部を持ち出しているので、金額をわけるのは手間がかかりますし、それほどの金額ではありません。

 

Zoom飲み会のドリンクを経費にするかどうか

ドリンクも同様です。
たとえば、私が愛するキリン ハートランド 30本を6,849円で買いました。

これがすべて仕事のZoom飲み会に使うのであれば、全額を経費にするという手もあります。
ただし、それをすべて仕事で飲んだという事実は必要です。
経費に落としたからといってわからないだろうと、プライベートで飲んでいるのに経費にしてはいけません。
経費の基準というのは自分で持っておかないと、何でも経費にしたく衝動に駆られてしまいます。

昨日はオンラインヨガで、ビールヨガという、瓶ビール(缶でも可)を持ちながらヨガをするというものがあり、それで飲みました。
全額を経費で落としていたらダメなわけです。
このビールが意外と重みがあって、いいトレーニングになるので、毎週レッスンを受けています。
ただ、全体で30分、ビールを飲むのは20分ヨガをした後くらいなので、持っているビールはぬるくなってしまうので、ヨガをするビールとその後のビールを分けています。

だからといって1本ずつ、その飲み会の都度、経費に落としたとしても、1本230円ほど。
これを毎回経費に入れて、さらには、いざというときに説明するかどうかです。
めんどくさいのでいいやとなってしまいます。

細々した経費に気を使い、時間を割くなら、売上のことを考えましょう。
たとえば、月に1万円の経費を手間ひまかけてつくるよりも、1万円の売上を増やしたいものです。

税率が30%として、
・1万円の経費→【税金が3,000円減る】→1万円出て3,000円減るので差し引き マイナス7,000円
・1万円の売上→【税金が3,000円増える】→1万円入って3,000万円出ていくので差し引きプラス7,000円
となりますので。

一方で、この日本酒はお気に入りのもので、2本で4000円ほど。
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これを仕事関係のZoom飲み会で、1杯ずつ飲んで、経費にするかどうか。
以前、自分のセミナーの懇親会でこの日本酒を飲んでいたら画面に映る自分の顔がみるみる赤くなって……。
1杯以上は飲めません。
全額を経費に落とした場合、プライベートでこの日本酒を飲んでいないかどうかというとまあ飲んでいます。
こう考えると、めんどくさくなり、自身の時給を考えると経費にしないほうがましということになるのです。

経費が少ないのは、いいこと

仕事のZoom飲み会が多くたくさんのお酒を飲める方は経費に入れる余地もあるでしょうし、その場合は積極的に計算するのも手でしょう。

ただ、それでも外では飲み会に比べると経費にできる金額は少ないものです。

Zoom飲み会だと、同じように飲まずに好きなものを飲めます。
ノンアルコールでもいいわけですし。
そもそも普通の飲み会でもそうなのですが。
私もその日の気分や体調でノンアルコールにしていますし、これまでもそうしていました。

Zoom飲み会だと割り勘がなく、飲んだ分だけお金がかかるというメリットもありますし。
とりあえずビール(ビール以外頼みにくい)ということも、注文してなかなかこないことも、生ビールがゆるいこともありませんし、喫煙席を気にすることも、隣の席がうるさいことも、トイレが混んでいることも、満員で入れないこともありません。

「経費が少ないと損」と悲しまれる方が多いのですが、経費が少ない=出ていくお金が少ないということで、本来はいいことなのです。
経費を増やしたいがあまりにお金を使うと、税金は減ったとしても、結果的に手元にお金は登りません。

「税金をいくら減らしたか」が勲章ではなく、「お金を手元にいくら持っておけるか」というのが大事です。
また、Zoom飲み会にも時間を使います。
それが妥当なものかどうかは常に考えておきたいものです。

Zoom飲み会を経費にするのであれば。
・明確に金額を把握できる
・それが仕事であると説明するリスクを負うことができる
・経費にする手間の価値がある
という要件がそろっているか確認しましょう 。

Zoom飲み会の勘定科目

経費にするなら、Zoom飲み会の勘定科目は、
・交際費
または
・会議費
です。

軽く飲食しつつ、打ち合わせに該当するなら「会議費」のほうがふさわしいでしょう。

個人事業主(フリーランス)は、交際費の限度がないので、どちらでも問題ないですし、法人でも年間800万円を超えないならどちらでも問題ありません。
私は、接待的な飲食はないので、すべて会議費にしています。
どうやっても800万円超えないですし。

そもそも交際費のルールとして、1人5,000円以下というものがあり、Zoom飲み会なら、この範囲に収まるでしょう。

人を雇っているなら、慰労会、暑気払い、忘年会等の意味で、「福利厚生費」もありえますが(こういうのもオンラインでやるのかどうかですが……。費用負担も考えないといけないでしょうね)、ひとりでやっているなら福利厚生という概念はないので、「福利厚生費」という選択はありません。

 



■編集後記

昨日、ブックオフオンラインへ4箱送りました。

本を中心に、今回はCDも。
ネットで買えない(聞けない)音楽もあるので、ちょいちょい買っていて、結構たまっていました。
買取金額はともかく、部屋がすっきりしてよかったです。

「1日1新」
4KUHD ローグ・ワン
オンラインヨガにてビールヨガを瓶ビールで

■娘(3歳1ヶ月)日記
おととい、昨日は、「写真撮って〜」と言うようになりました。
これまではずっと(3年ちょっと)、「写真撮らないでー」だったのですが。
「○ちゃんじゃないよ、木を撮ってた」というと、「みせて」とか、「写ってるんじゃない?」とか厳しかったのですが。
また、撮らないでモードになるかもしれませんが、今は楽しんでいます。

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