・税金上、「変えられるもの」と「変えられないもの」

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世の中、変えられないことと、変えられることがあります。
よく言うのは、「自分が変えられるが、他人は変えられない」ということ。
変えられないものを変えようとしても、ストレスがたまるだけです。
自分が「変えられるもの」が何かを見極めるべきでしょう。
税金でも同じことがいえます。
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【今日のテーマ】

・税金上、「変えられるもの」と「変えられないもの」
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税金上、「変えられないもの」
税金上、「変えられないもの」は次のようなものがあります。
・税金を計算して、税務署に提出しなければいけない期限
・税金を支払う期限
・税金を計算するしくみ(計算式、税率など)
「納税の義務」といわれるだけあって、税金は法律で決められています。
提出の期限や、支払期限、そのしくみなど、変えられないものは多いです。
それを変えようとすると、それ相当の代償を支払う必要があります。
(いわゆる脱税です。)
特に税金を計算するしくみは変えられません。
利益が出たら、税金を支払わざるを得ないのです。

税金上、「変えられるもの」

一方、税金上、「変えられるもの」は次のようなものがあります。
・税金の法律の解釈
・税金の考え方
・税金を支払いに備えた資金繰り
・事前に行う税金を減らすべき対策(いわゆる節税策)
これらは、自分側で行うものです。
「自分が変えられるが、他人は変えられない」と同じように、こちら側の考え方ややるべきことを変えていくしかありません。
この記事も、その考え方の1つです。
先日、クライアントの社長から、ありがたいことに、「いい記事でした」と感想をいただきました(^_^)
・「支払う税金」と「残るお金」のどちらに注目すべきか?

節税策を行うのも、「変えられるもの」の1つですね。
ただし、一見変えられたような対策でも、実は損している、長期的に考えるとあまり意味がないものもあるので要注意です。
また、その策を実行するタイミングが遅すぎると、「変えられないもの」になってしまいます。
また、決算を過ぎて、「税金を減らしたい」と考えても、もう手遅れであることは多いです。

税金上の判断

税金上の判断は、この「変えられないもの」と「変えられるもの」を見極めることが前提です。
たとえば、2011年2月28日が決算日の会社は、この1年間の利益に対して税金を計算し、原則として4月30日までに申告書の提出、納税をしなければいけません。
これはどうあがいても変えられませんので、2月28日までにやれることをやり、その結果(納税額)に対して過度に気にかける必要はないと思います。
EX-IT|
特に急激に利益が発生した場合は、どうしようもありません。
そうならないような対策はもちろん、「変えられるもの」です。
「変えられないもの」を変えようとすると、無理が生じますし、ストレスとなります。
一方で、「変えられるもの」を「変えられないもの」と思い込んで、思わぬ損をすることもあります。
手遅れにならないうちに、対策を練るのも1つの方法です。
この「変えられないもの」と「変えられるもの」を判断するのが、税理士の役割の1つだと考えています。

 
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【編集後記】
昨日は終日セミナーでした。
内容は文章術。
毎日ブログを更新する中で、自分なりに考えていますが、「まだまだ甘いな」と思うことは多かったです。

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