中小企業向け事例で解説!平成26年税制改正【税制改正大綱】

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昨日、平成26年度の税制改正案が発表されました。
一足早く、中小企業に関連のある項目をまとめてみます。
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【増税】1000万円超の給料に対する税金が増える

<2016年(平成28年)1月〜>
年収(給料等)が1,200万円超の場合、所得税が増税となります。
※住民税は翌年度から
<2017年(平成29年)1月〜>
年収(給料等)が1,000万円超の場合、所得税が増税となります。
※住民税は翌年度から

まとめると、
年収1,500万円の方の税金は、
2016年(平成28年)から年間6.4万円、2017年(平成29年)から年間4.3万円上がり、
年収1,200万円の方の税金は、
2017年(平成29年)から年間3.3万円上がります。
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※試算結果は、所得税・住民税の合計。扶養親族、保険加入の有無などによって変わります。

☆実は、今年から年収1,500万円超の方の給料についても、同様の増税が行われています。
この増税が強化されることになるのです。
ずいぶん先の話ですけどね。

 

【減税・・】 復興のための法人税が廃止

東日本大震災の復興のために法人税の10%を支払う制度があります。
復興特別法人税といい、2012年(平成24年)4月1日から2015年(平成27年)3月31日までにスタートする事業年度で、通常3期にわたって適用させる制度です。
法人の所得(利益)から法人税を計算して、

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さらにその法人税に10%をかけて、復興特別法人税を計算します。
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※中小企業の場合

3月決算だと、
・2012年(平成24年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日
・2013年(平成25年)4月1日から2014年(平成26年)3月31日
・2014年(平成26年)4月1日から2015年(平成27年)3月31日
の3期で復興特別法人税を払うことになっていました。

この制度が1年前倒しで廃止となります。
・2013年(平成25年)4月1日から2014年(平成26年)3月31日
で終わりということですね。

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結果として、法人が支払う税金は減ります。
法人の所得(原則としてP/Lの税引前当期純利益)ごとにその金額(復興特別法人税)をみると、次のようになります。
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☆うーん、復興のための税金を減らすのはどういう意図があるのかわかりません。

 

【減税】給料を多く払うと節税に

支払った給料(役員及びその関係者を除く)が一定以上増加し、要件を満たせば、その増加した分の10%の税金が
控除される制度(所得拡大税制)があります。

2013年(平成25年)、つまり今年の4月以降開始事業年度から適用されているものです。

いくつか要件があり、今回の改正で変更になります。
現在は基準となる事業年度の給与よりも5%以上増加した場合の適用です。
これが、2%、3%と緩和されるようになります。
また、平成26年4月1日以後終了事業年度では、継続して雇用している従業員の給料で判定ができるようになる見込みです。ようは要件がゆるくなるのです。

3月決算の例で示すとこうなります。
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前期に総額で1,000万円の給与を支払っており、当期に1,500万円の給与を支払えば、増加した500万円×10%=50万円が控除されます。
ただし、法人税額の20%が限度です。

なお、2016年(平成28年)3月31日までに開始する事業年度までは、雇用促進税制というものと有利な方を選択できます。
前期と比較して雇用保険の対象者が2人以上純増すると、1人あたり40万円の税金が控除される制度です。
ただし、ハローワークへの事前届け出及び承認が必要となります。

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くわしくはこちらの記事を参考にしてください。
事前届け出がもう手遅れの場合もありますが(^^;)
実際にやってみてわかった、80万円以上の税金が安くなる雇用促進税制の注意点 | EX-IT

 

 

 

 

 

【減税?】 交際費の制度が変更

2013年(平成25年)4月1日以降開始事業年度より、中小企業の交際費は、年800万円まで、経費にできます(税金がかかりません)。

年800万円を超えた部分については、約40%の税金がかかります。

今回の改正により、大企業については、飲食費(役員や従業員等への接待を除く)の50%が経費に落ちるようになりました。
中小企業についても、
・年800万円までの交際費を経費にする
・飲食費の50%を経費にする
のどちらかを選択できます。

事例として考えてみました。
交際費が2,000万円で、全額が飲食費だとすると、年800万円の控除よりも、飲食費×50%(この場合は1,000万円控除)を選んだ方が税金は少ないです。
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交際費が2,000万円で、そのうち飲食費が1,200万円だと、年800万円の控除を選んだ方が、飲食費×50%(この場合は600万円控除)を選んだ方が税金は少なくなります。

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まあ、こんなに交際費を使えるか、使うべきかという問題の方が大事ですけどね。

 

【減税】 車を買ったときの税金は安くなる

<2014年(平成26年)4月〜>
車を買ったときにかかる税金は、現在、
・普通自動車 5%
・軽自動車 3%
ですが、
これが、
・普通自動車 5%→3%
・軽自動車 3%→2%
となります。

2015年(平成27年)10月には、0%、つまり廃止される見込みです。

 

【増税】 軽自動車は増税

<2015年(平成27年)4月〜>
通常の軽自動車税が、現在の1.5倍、10,800円になります。

 

【減税】設備投資をすると節税に

生産性が上がるような設備投資をすると節税になります。
原則4%の税金が控除されますが、一定以上の金額でないといけません。

 

【増税】不動産業が納税する消費税が増える

不動産業が簡易課税制度という方法で消費税を計算する場合、納税する消費税が増えます。

 

【増税?】ゴルフ会員権を節税に使えなくなる

ゴルフ会員権を売って損が出た場合、それを他の収入(給料や事業など)と通算して計算できる制度がありました。
これば、来年の4月、2014年(平成26年)4月以降廃止となります。

200万円のゴルフ会員権を1年で売ると、199万円の損がでますので、通算して計算すると給料から引かれた所得税が戻ってくるという不思議な制度です。
不動産や株を売って損しても同じようなことはできません。
(不動産は一定の場合できるケースがあります)

 

まとめ

いつもながら、あちこちをちょこっとずついじってるなぁという印象です。
消費税増税も含めて今後基本的には増税になるものと思われます。

制度自体がかわってしまうことはどうしようもありません。
その中で、会社の数字を見ること、資金繰りをうまくやっていくこと、会社の力をつけていくことがますます重要になってきます。
税金が数%上がっても、利益が10%上がっていれば、影響は受けません。
無駄なコストを省き、効率をあげ、税金に負けないようにしましょう。

 

 





【編集後記】
昨日、iPhone・iPad向けに配信開始されたドラクエⅧを購入。
ドラクエの中では、できがよかった記憶があります。
まだ最初の村ですが、地道に楽しもうかと(^^)
ちなみにFF派です。

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