給付金詐欺に注意!「臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、すまい給付金」消費税増税をカバーする給付金はこの3つだけ。

  • URLをコピーしました!

消費税増税にともない、給付金詐欺が増えているそうです。
給付金は現在3つだけであり、自分で申請しなければいけません。
だまされないようにし、かつ、もらえる方はきっちり申請しましょう。
その3つの給付金について、詳しく解説します。
スクリーンショット 2014 04 24 8 14 44

 

抽選、メールは考えられない

給付金詐欺について、財務省には、次のような告知がありました。
”官公庁を装って、消費税増税対策の一環としての給付金5億円が当選し、その給付のため、銀行口座等の個人情報を求める内容の電子メールが届いたという情報が財務省に寄せられています。
財務省をはじめとする官公庁において、消費税増税対策の給付金を抽選により給付するということはありません。詐欺等を狙った電子メールであると考えられますのでご注意ください。”

国、役所がメールで連絡してくることは原則としてありません。
個人宛にメールが来ることはないといっていいでしょう。
ましてや、口座を聞くことはないです。

「口座番号を教えても詐欺にならないのでは?」と思われるかもしれません。
私も最初はそう思っていました。
その手口は、
・口座番号を聞く、手続きに手数料(5万円程度)が必要と言われる。
(それ以上の給付金をちらつかせるのでしょう)

・手数料を振り込む

給付金は当然なし。手数料分が被害にあう
といったもののようです。

また、抽選で給付金ということを国や役所がやるのは考えられません。
ただでさえ不公平感や不満があるのに、抽選なんてやったら大変です。

 

消費税増税対策の給付金がもらえる方

消費税増税による負担に対して、現在3つの給付金制度があります。
まずはもらえる方を挙げてみました。
対象となる方は、次の項へ読み進めてください。
(1と2の給付金はどちらか一方しかもらえません。)

1 住民税が課税されない方(単身だと平成25年の給料100万円以下かつ扶養されていない場合)

「臨時福祉給付金」という給付金で、平成26年度の住民税(平成25年の収入を元に計算され、平成26年6月以降に納税する)は課税されていない方が対象です。
年収で言うと、単身だと給料100万円以下、かつ扶養されていないことが条件となります。

その他の要件も含めてまとめると、次のとおりです。
○生活保護の受給をうけていない
○両親、配偶者から扶養されていない
○平成26年度の住民税が課税されない
(例:東京都の場合)
・単身で給料100万円以下、夫婦で給料156万円以下、夫婦子1人で205万円以下
・65歳未満かつ単身で年金105万円以下、夫婦で年金171万円以下
・65歳以上かつ単身で年金155万円以下、夫婦で年金211万円以下

要件を満たすと、1人10,000円が給付されます。今のところ1回限りです。
(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当の受給者は+5,000円)

2 児童手当・特例給付を受け取っている場合

「子育て世帯臨時特例給付金」といい、平成26年1月分の児童手当・特例給付を受け取っていること、平成25年の所得が限度額未満であることが条件です。

その他の要件も含めてまとめると、次のとおりです。
○児童が生活保護の受給をうけていない
○児童が「臨時福祉給付金」の対象となっていない
○平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給
○平成25年の所得が児童手当の制限未満
(例)
子1人(扶養1人)  →年収875。6万円未満
夫婦子1人(扶養2人)→年収917.8万円未満
夫婦子2人(扶養3人)→年収960万円未満

条件を満たすと、児童1人につき10,000円が給付されます。
(1回限り)

3 4/1以降住宅を買った場合

「すまい給付金」といい、住宅を買った場合に、給付金が支給されます。
まとめると次のとおりです。

☆共通の要件
○住宅を購入し、登記上の持ち分がある
○住宅が50㎡以上
○引き上げ後の消費税率
○その住宅に自分が住む
○平成29年12月までの購入・入居までが対象

■ローンで新築を買った場合
○収入が一定以下
目安:給与収入510万円以下(消費税8%時)
○施工中に検査を受け、品質を確認

■ローンで中古を買った場合
○収入が一定以下
目安:給与収入510万円以下(消費税8%時)
○売買時に検査を受け、品質を確認
○現行の耐震基準を満たす住宅

■現金で新築を買った場合
○年齢50歳以上
○収入額の目安が650万円以下
○施工中に検査を受け、品質を確認
○フラット35Sの基準を満たす住宅

■現金で中古を買った場合
○年齢50歳以上
○収入額の目安が650万円以下
○売買時に検査を受け、品質を確認
○現行の耐震基準を満たす住宅

要件を満たした場合、都道府県民税(所得によって計算する部分)に応じて、30万円、20万円、10万円が給付されます。
(消費税8%時。おおむね年収425万円以下→30万円給付、475万円以下→20万円給付、510万円以下→10万円給付)
こちらのサイトで試算できます。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html

なお、これまでの住宅ローン控除と併用可能です。
ローン控除は税金の還付、こちらの給付金は都道府県からの給付となります。

 

手続き、申請方法

1 住民税が課税されない方(単身だと平成25年の給料100万円以下かつ扶養されていない場合)

「臨時福祉給付金」の申請は、平成26年1月1日時点で住民登録がある市町村へ行います。
7月頃から開始予定で、詳細は、市町村へ問い合わせてみてください。
(まだまだ決まってないようです)
1月1日時点ですので、今年引っ越した人は、旧住所になります。

2 児童手当・特例給付を受け取っている場合

「子育て世帯臨時特例給付金」の申請も、平成26年1月1日時点で住民登録がある市町村へ行います。
ただし、同じくまだ詳細は決まっていません。
こちらは申請期間もある予定で、自治体により3ヶ月から6ヶ月になるとのことです。
対象となる場合・対象になるかわからない場合は、HPで調べたり、問い合わせたりしてみましょう。

3 4/1以降住宅を買った場合

「住まい給付金」の申請は、もう始まっています。
申請先は、こちらから検索してみてください。
http://sumai-kyufu.jp/application/send/index.php

給付金を決めるのは、住民税(都道府県民税)の課税証明書です。
引き渡しの時期により、その課税証明書の対象時期が変わってくることに注意してください。
たとえば、
平成26年4月〜6月に取得だと、平成25年度の課税証明書(対象は平成24年の収入)
平成26年7月〜平成27年6月に取得だと、平成26年度の課税証明書(対象は平成25年の収入)
平成27年7月〜平成28年6月に取得だと、平成25年度の課税証明書(対象は平成26年の収入)
となります。

申請に必要なのは、
・申請書(ダウンロードできます→)
・住民票の写し
・謄本
・個人住民税の課税証明書
・契約書
・住宅ローン契約書
・通帳コピー等
・検査実施の確認ができる書類
です。
現金で購入した方は、フラット35S基準が確認できる書類が必要となります。
http://sumai-kyufu.jp/application/about/new.html

まとめ

給付金制度、非常に複雑です。
該当するかも・・・と思う方は、積極的に問い合わせてみましょう。
仮に該当していても申請しなければもらえません。

国や都道府県、市区町村は、原則として、支払い・納税には厳しく、給付・還付には甘いです。
告知こそしますが、きっちりとしたチェックはしてくれませんし、ましてやメール、電話、封書で知らせてくれることもありません。
だからこそ、おいしい話の連絡には気をつけましょう。

こちらのサイトで、給付金に該当するかの診断ができます。
http://www.2kyufu.jp/ 





【編集後記】

ブログのテーマ(デザイン)を変えてみました。
メニューや細かいデザインは、まだまだ工事中ですが、徐々に整えていきます。
RSSで読んでいただいている方も、サイトに飛んでいただけるとうれしいです。
https://www.ex-it-blog.com/

【1日1新】
※詳細は→「1日1新」

千駄ヶ谷ユーハイム
WordPress海外有料テーマ購入・インストール

  • URLをコピーしました!