印紙も印紙税という税金です。
この4/1から印紙についての法律も変わります。
消費税は増税ですが、印紙税は減税ですので、今一度確認しておきましょう。
5万円未満は非課税!領収書(領収証)に貼る印紙
売上に対して、現金を受け取り、領収書を発行するときは、収入印紙を貼らなければいけません。
これまでは、3万円未満なら非課税で貼る必要がありませんでした。
3万円以上の現金の受け取りなら、200円の収入印紙を貼る必要があったのです。
平成26年(2014年)4月1日から、この3万円が、5万円へ変更となります。
5万円未満は非課税。5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円です。
現金で100万円超を受け取ることはそれほどないでしょうから、ほとんどの場合は200円でしょう。
これまでどおり印紙を貼っていると、損してしまうことになるので注意しましょう。
平成26年4月1日からの印紙税額表(売上代金を受領する場合)は次のとおりです。
記載された受取金額 |
印紙税額 |
---|---|
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1千万円以下 | 2,000円 |
1千万円超2千万円以下 | 4,000円 |
2千万円超3千万円以下 | 6,000円 |
3千万円超5千万円以下 | 10,000円 |
5千万円超1億円以下 | 20,000円 |
1億円超2億円以下 | 40,000円 |
2億円超3億円以下 | 60,000円 |
3億円超5億円以下 | 100,000円 |
5億円超10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
間違って貼りすぎた場合
今日以降の取引で、間違って貼った場合はどうなるのでしょう。
たとえば、40,000円の売上で、印紙を200円貼った場合です。
印紙の間違いは、税務署に申請することで取り戻すことができます。
ただし、貼り間違った印紙は、お客さんに渡した領収書・レシートに貼っているでしょう。
現実的に、取り戻すのは難しいです。
貼るときに注意しましょう。
貼らなきゃばれるの?カードの場合は?印紙Q&A
印紙って、結構複雑な制度で質問も多いです。
よくある質問をまとめてみます。
Q 印紙、貼らなかったらばれるの?調べようないじゃん?
A たとえば飲食店で、4万円のレシートを出し、印紙を貼らなかったとしましょう。
そのレシートはお客さんの手元に渡ります。
経費に落とさない場合なら、すぐ捨ててしまうかもしれません。
店が印紙を貼ったかなんて税務署にばれようがない・・・という考えもあるでしょう。
確かにそうかもしれませんが、税務署側が調べることはいくらでもできます。
お客さんのふりをして店を利用することもあるでしょう。
(「いつも印紙貼ってないんですか?」と聞いてきたお客さんが税務署職員だったりも)
お客さんから通報が入るかもしれません。
売上単価がそこそこ高いのに、経費として「収入印紙」がなければ、怪しく思われます。
印紙を買ってないってことですからね。
そもそも、ばれるばれない以前に、やるべきことはきっちりやるのが、お客様に対しても正しいことです。
印紙を貼っていない=脱税していることが、大事なお客様に知れてしまうわけですからね。
Q 貼り忘れていたらどうなる?
A 罰金がかかります。その金額は、印紙税の3倍です。
200円の印紙を年間100枚貼り忘れたら、200円×100枚=20,000円。
罰金は、60,000円になります。
しかもこの60,000円は経費になりません。
なお、税務署に指摘される前に、納税した場合は、罰金が1.1倍、22,000円です。
Q 消費税は込み、抜き?
A 5万円以上という基準で、消費税はどう考えるのでしょうか。
領収書に消費税が明記されていれば、消費税抜きで考えていいとされています。
1,080円 (税抜金額 1,000円 消費税額等 80円)
1,080円(うち消費税額等 80円)
1,000円 消費税額等 80円 合計1,080円
といった表示です。
多くの場合、消費税が明記されているでしょうから、その場合は、消費税抜きで判断して問題ありません。
Q Suicaやクレジットカードの場合は貼る必要ある?
A 印紙を貼るのは現金の場合のみです。
クレジットカードで受け取った場合は、印紙はいりません。
ただし、領収書に、「クレジットカードで受領」と記載する必要があります。
Suica、PASMOなどのプリペイドカード、口座から即時決済するデビットカード、商品券で受け取った場合は、現金と同じ扱いです。
レシートにも貼らなきゃいけない?
A レシート、領収書など名称・形式のいかんにかからわらず、領収の証拠となるものには、印紙が必要です。
毎回貼るのがめんどくさい、何かいい方法ない?
A まとめて申告する方法があります。
税務署にその旨を申請して承認されれば、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120086.htm
1ヶ月分を翌月末日までにまとめて払えばよくなります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120085.htm
e-Taxも使えます。
家電量販店などで、こういったレシートがあるはずです。これがまとめて申告納税する方法です。
Q 印紙に印鑑を押さなきゃいけない?どうやって?
A 消印といわれるものです。印紙を再利用しないできないようにするためにも印鑑をおす必要があります。
印鑑でなくても、サインでもかまいません。ただし、(印)というようなものではなく、(井ノ上)というような誰がサインしたかわかるようなものでなければいけません。
通常は店の印鑑を押すでしょう。
Q メールで送った領収書に印紙はいらない?
A 印紙税は、「文書」にかかる税金です。
メールで送った領収書を文書と見なすかどうかはそれぞれの考えがあるでしょうが、「文書」ではないでしょう。
となると、印紙は必要ありません。
じゃあ、領収書としての機能を果たすかというとまた別問題です。
飲食店で領収→メールで領収書となると利用者側がめんどくさいですからね。
メールで受け取った領収書をプリントアウトした場合、それを「文書」とみなすかどうかの問題もあります。
それならば200円の印紙を貼った方が、お客さんもラクです。
領収書をネット上で作成してメール送付するサービスもあり、そこでは「印紙いらないよ」と書いてますが、現実的にそれを運用できるかは疑問です。
現金受取の場合は、証拠を作るために、領収書(+印紙)が必要となりますが、振込の場合は、支払った側も受け取った側も通帳やネットバンクという証拠ができます。
加えて、請求書や振込の証明となる資料があれば万全です。
領収書は必要ではありません。
(ただし、「領収書がほしい」といわれれば出さざるを得ないでしょう。)
Q もらった領収書・レシートに印紙が貼ってないと無効?
A 領収書・レシートをもらう側の話です。
印紙が貼ってないと、領収書としては無効で、経費に落ちないのでは・・・と思われるかも知れませんが、経費になる・ならないという話と印紙は全く別の話です。
売上に関する印紙を貼る義務があるのは、代金を受け取った側ですので、支払った側には義務はありません。
貼っていないからと言って、支払った側が印紙を貼る必要もないのです。
支払うときに、印紙が正しく貼ってあるか確認すべきでしょう。
Q 税理士からの領収書に印紙が貼ってないんだけど・・・大丈夫?
A 私の場合、振込で報酬をいただいていますので、領収書を出すことはありません。
税理士が現金で報酬を受けとったときは領収書を出しますが、印紙を貼ることはないのです。
(勤務していたとき、現金を受け取ってその場で手書きの領収書を渡すのにはびっくりました。。。)
印紙を貼るのは、「営業」に関する文書と決まっています。
なぜか、法律上、税理士はその営業に該当していないのです。
その他、医師、歯科医師、はり・マッサージ師、弁護士、司法書士、中小企業診断士、社労士、行政書士などが行う業務も、印紙は非課税となっています。
ただし税理士法人は、「営業」とみなされ、印紙を貼らなければいけません。
私の場合も、会社の方で領収書を出すなら、印紙を貼る可能性があります。
100%振込やカード決済ですけどね。
金曜日から、複数回、日本トライアスロン連合から着信が。
なんだろ〜、なんかやったかなぁ。。と思いつつ連絡してみると、先日の落選通知が誤りだったという連絡でした。
システムのエラーで、間違ったそうです。。。
かなり落ち込んでいた(すねていた]のに加え、同日のレースも申し込んでいた(未決済)のですが、よかったです。
仲間とともにレースに出れます。
厳島神社を2.5km泳ぎ、山をバイクとランで駆け上る楽しみなレースです(^o^)
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