愛する娘(8ヶ月)に110万円あげた話。0歳児に税金なしで贈与できる条件。

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先日、娘(0歳8ヶ月)へ現金を贈与しました。
0歳児へ贈与する場合の条件、流れをまとめてみます。

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※自宅にて iPhone X

子どもにお金をあげると税金(贈与税)がかかる?

贈与税がかかる・かからない

なんらかの利益を得ると、税金がかかります。

その利益の1つには、「もらった」というものもあるのです。
ただでお金をもらった、贈与を受けた場合にも税金はかかります。
贈与税です。
もらった人が贈与税を払う必要があり、これは親子間も例外ではありません。

親が子どもにお金をあげると税金がかかる可能性もあるのです。
といっても、日常の生活や教育などにかかる分は、当然問題ありません。
こづかいやお年玉はどうかという疑問もあるかもしれませんが、どちらにせよ、贈与税がかからない基準の金額があります。

それは、110万円です。

年間110万円(受け取る側でカウント)までは贈与税がかかりません。
どちらかの親が、毎年、110万円の現金をあげても税金はかからないわけです。
(祖父母、もう一方の親があげた場合、受け取る側は合算して考えます。私が110万円、妻が110万円上げると、220万円で贈与税はかかることに)

 

贈与税の金額

では、110万円をこえるとどのくらいの税金がかかるか。
200万円だと、9万円、1000万円だと231万円、1億円だと半分の5039万円かかります。
(20歳未満にあげた場合)

結構かかるものです。
子どもににあげたのに、そこに税金がかかるなんて。。。と思われるかもしませんが、法律なのでしかたありません。

なぜ贈与するのか

年間110万円までは税金がかからないけど、なぜ贈与するか。
一般的に贈与する理由は、愛する子どもたちへ(もちろん配偶者へも)税金なしで財産を残すためです。

自分が死んだとき、そのときに持っていた財産には相続税がかかります。
もちろん、相続する人×600万円+3000万円(配偶者、子ども1人なら4,200万円)までは相続税はかかりませんが、もしかかるとするなら、財産を減らしておいたほうがいいわけです。

生きているうちに子どもへあげれば、その分は相続税がかかりません。
(ただし、贈与して3年以内に死んだ場合は、その分は相続税の計算に含めます)

子どもに残すことを考えると、年間110万円ずつ、10年間贈与していれば、1100万円を税金なしで残せます。
もし、4200万円が相続税のかからないラインで、なにもしなければ相続時に5000万円の財産があったとしたら、贈与していたおかげで相続税がかからないということになるのです。
いわゆる相続税対策として、贈与があります。

この場合、長い期間、贈与していたほうが、より多くの財産を渡せるので、贈与を始めるなら早いほうがいいわけです。

じゃあ、何歳から贈与できるか、未成年だとだめなのか、喋れればいいのか。
答えは0歳。
0歳児へも贈与できます。

「贈与」が成立

贈与には法律上条件があります。

単に、親が、「これは○○ちゃんの分」としてとっておくのは贈与ではありません。
口座を作って振り込むだけでもダメです。

「贈与」とは、契約であり、あげる側が「あげた」という事実を証明し、受け取る側が「受け取った」という事実を証明できなければいけません。
契約書が必要なわけです。

じゃあ、契約書にサインしてもらおう・・と思っても、こんな感じで、ペンは食べようするし紙で遊んでしまいます。

未成年でサインができないなら、法定代理人(親)がサインすれば贈与は有効です。
さらに事実を証明するために振込でやりましょう。

まとめると、0歳児へ贈与するなら、
・贈与契約書をつくる(できればその日付の証拠を残す。後述します)
・署名、押印する(親、法定代理人)
・お金を振り込む
という3つの条件が必要です。

0歳児に贈与するための流れ

0歳児(8ヶ月の娘)に贈与した流れは次のとおりです。

1 娘の口座をつくる

振り込むとしても、娘は口座を持っていません。
まずは口座をつくらなければいけません。

どこでつくるか、手続きが少ないところ・・と考え、楽天銀行にしました。
ネット専業銀行です。
楽天銀行の場合、アプリで口座開設できますが、未成年の場合は郵送せざるを得ませんでした。
私の本人確認書類と、娘の本人確認書類が必要です。
両方を兼ねるものとして、住民票を送りました。

口座を無事つくることができ、ネットバンクへの接続をし、準備完了です。
ネットバンクなので通帳も銀行印も必要ありません。

もし、銀行印が必要なら子ども用につくりましょう。

2 贈与契約書をつくる

次に贈与契約書をつくります。
Wordでつくり、署名・捺印する形式にしました。

契約書には
・甲(あげる人=親)、乙(もらう人=子ども)の氏名
・あげる金額
・あげる日付
・契約の日付
があれば、大丈夫です。

3 贈与契約書に署名・捺印する

記名でもダメなことはないのですが、署名にしました。
甲は、私の、乙は、娘の法定代理人として妻の署名です。


住所 東京都○○
氏名 △△△△(親)


住所 東京都○○
氏名 △△△△(子)法定代理人
△△△△(親)

預金は妻に管理してもらいます。
娘がわかるようになるまでは。

4 公証人役場で確定日付をとる

契約の証拠能力を高めるなら、公証人役場で、確定日付という手続きがあります。
今は書類を後付で作ることなんていくらでもできますので。

公証人役場を検索して、書類をもっていけば、1通700円(高い・・)で日付を押してくれます。
私は目黒公証人役場に行きました。

5 振り込む

ここまで来て、振込ができます。
あくまで、契約があって、それに基づいて振込があるので、振込は最後です。

娘の名前がネット上に表示されるのは感慨深いものでした。

子どもに贈与する意味

幸い(?)相続税については、すぐに心配するほどではありませんので、今回の贈与はブログネタのためになりました。
ただ、やってみると、子どもに贈与する意味はあると感じています。

仮に110万円という金額を振り込むとなると、小さな金額ではありません。
自分の口座からその金額がなくなり、娘のものになります。
将来、どういった選択を娘がするかわかりませんが、もしその選択にお金が必要なら、自分のお金として、贈与したお金を使ってほしいと思うわけです。

必要なときに親が出すというよりも、自分のお金として考えるのも、いいかなと思っています。
そして、毎年110万円を贈与することを考えると、私のほうもプレッシャーがかかるのでその意味でもいい効果があるわけです。
(そうしないとサボりがちなので・・)
なお、毎年110万円贈与するという契約は無効なので、贈与の都度契約しましょう。

子どもへの贈与をお考えの方は、参考にしていただければ。


【編集後記】

昨日は、顧問のお客様の年末調整と、執筆を中心に。
違った種類の仕事を組み合わせるのが好きです。

【昨日の1日1新】
※詳細は→「1日1新」

娘と新宿ビックロ
地中海ソルトチップス

【昨日の娘日記】

妻が整体の日だったので、娘と留守番&整体まで2人で。
ベビーカーに乗りたがらず、自宅そばからだっこ。
電車の椅子でも動き回り(空いていたのでよかったのですが)、新宿でベビーカーに載せようとしてもダメで、だっこひもに。
だっこひもで寝てくれました。

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