法人の利益に応じてかかる税金のしくみ・種類

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法人の利益に応じてかかる税金については、大きく分けると5種類のものがあります。
これらについて整理してみました。
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所得を計算

<所得>とは、税金の基礎となるもので、税金は

<所得>×税率

で計算します。

決算書、つまり会計上の当期純利益に加減すると<所得>になります。

たとえば、
当期純利益が1,000,000、法人税、住民税及び事業税が500,000、交際費が800,000の場合は<所得>は1,580,000円です。

※当期純利益1,000,000+法人税、住民税及び事業税500,000+交際費80,000(交際費の10%)
=1,580,000

税金(法人税、住民税及び事業税)や交際費の10%は、法人税当の計算上、経費とみなしません。
<所得>が計算できたら、税金の計算ができるようになります。

 

 

支払う場所

法人の利益にかかる税金は、次の3カ所に支払います。

1 税務署

国に支払う税金、法人税は、原則として所轄の税務署に支払います。
所得に応じて計算されます。

2 都道府県

都道府県には次の税金を支払います。
(1)都道府県民税
場所代のようなもので、法人税に応じて計算される部分(法人税割)、均等の部分(均等割)があります。
この均等割は赤字でも払わなければいけません。
その金額は7万円。
「法人は毎年最低でも7万円支払わなければいけない」という7万円はこれです。

(2)事業税
事業を行っていることに対する税金です。
法人税と同じく<所得>に応じて計算します。

(3)法人地方特別税
平成20年に創設された制度です。
法人地方特別税は、国税(国に納める税金)ですが、一度都道府県に支払います。
地方税である事業税の一部を、国に納め、それを国が再配分するものです。
地方間の税収の格差を是正する目的があります。

事業税の一部を法人地方特別税にしたことから、事業税に応じて計算します。

3 市町村

市町村には、市町村民税を払います。
都道府県民税と同様、<所得>に応じる部分と均等割があります。

 

 

税金の種類と計算方法

まとめると次のような表になります。
東京23区以外と東京23区では、支払う場所が異なっています。
東京23区の場合は、東京都にすべての地方税(都道府県民税、市町村民税、事業税、法人地方特別税)を支払います。

その他、たとえば、千葉県船橋市だと、千葉県に都道府県民税、事業税、法人地方特別税を支払い、船橋市に市町村民税を支払います。
事業所が増えればそれぞれ支払場所も増えていきますので、申告書作成は大変になります(^_^;)

 

東京23区以外の場合

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東京23区の場合

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(注1)
法人税の税率は,平成24年4月1日以降開始の事業年度より、
年800万円まで16.5%、年800万円超が28.05%に変わります。

参考記事
・結局、法人税はこうなります!ー税率の引き下げ+震災復興財源ー | EX-IT

 

 

 

 

 

 

 

(注2)
税率は資本金や従業員によって変わり、さらに都道府県、市区町村によっても異なるケースがあります。

 

 

 

東京23区か東京23区外かによって、当然、有利不利はありません。

たとえば、中央区だと、

都道府県民税 17.3% と7万円

となりますが、
千葉県船橋市だと

都道府県民税 5% と2万円
市区町村民税 7.3% 5万円

となり、合計すると一緒になります。

ただ、(注2)にも書いたとおり、地域によって、税率は異なります。
兵庫県加古川市だと、均等割は、兵庫県に22,000円、加古川市に60,000円、計82,000円です。
熊本県熊本市だと、均等割は、熊本県に21,000円、熊本市に60,000円、計81,000円です。

まあ、これによって会社の場所を決めるわけにもいかないでしょうけどね。

 





【編集後記】

9/30の横浜トライアスロンにエントリーしました。

山下公園を泳ぐことに多少抵抗がありますが、チームの中も大勢出るし、楽しそうだし(海以外は)、出てみます。

昨日の夜には定員になったようです。

 

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