2023年10月インボイス・2024年1月電子帳簿保存法 絶対にやらなければいけないことはない

  • URLをコピーしました!

経理・税金の法律が変わります。
ただ、どれも「〜できる」というもので、「〜しなければいけない」というものはありません。
インボイス、電子帳簿保存法についてまとめてみました。

※落ち着いているアザラシ by Sony α1+70-200mmF2.8Ⅱ

煽りに注意!インボイス・電子帳簿保存法

経理、税金関係で、
・2023年10月から消費税のインボイス制度のスタート
・2024年1月から電子帳簿保存法という法律の改正
という大きな動きがあります。

これらについて、煽り、驚かせるものも多いです。
インボイスについては、
・2023年3月31日までにインボイスに登録しなければいけない(もう過ぎましたけど)
・2023年9月30日までにインボイスに登録しないと、仕事がなくなるから登録しなければいけない
・インボイスに向けて高額なシステムを入れなければいけない
・インボイスに登録しなければ罰金がかかる
・2023年9月30日までにインボイスに登録しないと一生登録できない
・インボイスに登録していないフリーランス、会社とは取引してはいけない
・インボイスの登録番号をすべてのお客様に聞かなければいけない
・インボイスに登録しないと経費を入れられない
・今すぐ◯◯をしなければいけない
などなど。

電子帳簿保存法については、
・レシートをすべてスキャンしなければいけない
・スキャナーを買わなければいけない
・データで送らなければいけない
・高い請求書ソフトを入れなければいけない
・会計ソフトをバージョンアップしなければいけない
・税理士に頼まなければとうてい対応できない
・今すぐ◯◯をしなければいけない
などなど。

どちらも、「何もしない」という選択はできます。
そうするのがいいかは別として。

「〜しなければいけない」ということはありません。

インボイス制度は義務ではない

インボイス制度とは、任意のもの。

・インボイス制度に登録することができる
・登録すると、インボイスの番号を請求書に載せることができる
・インボイスの番号を請求書に載せると、消費税を請求できる
というものです。

どれも「できる」なので、何もしないということもできます。
少なくとも、何かをしなければいけないということはありません。

もちろん、選択なので、インボイス制度に登録したほうがいい場合はあります。
・今、消費税を納めている場合
・今、消費税を納めていなくても、登録したほうが得をする場合
などです。

登録する・しないを検討するときに、「登録しない」という選択肢から考えましょう。
「登録しなければいけない」からスタートすると判断を誤る場合もあります。

インボイス制度に登録すると、
・消費税の確定申告の手間
・消費税を納める負担
というデメリットがあります。

これらのデメリットも踏まえて、十分検討したほうがいいでしょう。
2023年9月30日までにインボイス制度に登録すれば、2023年10月1日から消費税を請求できるようになります。
ただ、ギリギリまで考えても問題ありませんし、様子を見るのも1つの手でしょう。
9月30日が過ぎたあとにインボイスに登録すれば、15日後から消費税を請求できるようになります。

あわてずに判断しましょう。

電子帳簿保存法は義務ではない

電子帳簿保存法。
「電子帳簿」自体が聞き慣れない言葉でしょう。
経理のデータのことです。

これを紙ではなくデータで処理しましょうという法律で、データにしなければいけないということはありません。

紙のままでもいいのです。

電子帳簿保存法は、
・会計ソフトのデータをデータのままとっておける(とっておく必要あり)=電子帳簿・書類
・紙のレシート、領収書などをスキャンしてデータにしてとっておける=スキャナ保存
・データで受け取った請求書、レシート等をデータのままとっておける=電子取引
というもの。

どれも「〜できる」というものです。
しなければいけないというものはありません。

ただ、昔の法律では、
・データで受け取った請求書、レシート等をデータのままとっておける→電子取引
は、「しなければいけない」=義務でした。
データを渡せるようにしておくか、相当の理由があれば、紙=プリントアウトでもいいということになっています。

ただし、データをあえてプリントアウトする必要があるかどうか。
ここは、「〜できる」ですが、積極的にやっておきたいものです。

その他のものも含めてまとめるとこうなります。
・会計ソフトのデータをデータのままとっておける(とっておく必要あり)=電子帳簿・書類
→優良帳簿なら積極的にやっておく価値あり

罰金が半分に減る優良電子帳簿。freee・マネーフォワード・弥生会計での設定と注意点。

・紙のレシート、領収書などをスキャンしてデータにしてとっておける=スキャナ保存
→スキャンの手間をどう考えるかにより判断

・データで受け取った請求書、レシート等をデータのままとっておける=電子取引
→積極的に活用。
メール添付の請求書PDF。どう保存すればいいか。2024年からの電子帳簿保存法改正。 – 井ノ上陽一税理士事務所 | 東京都

法律は、
・「〜しなければいけない」→守る。ただし実態に即して。
・「〜できる」→むしろやったほうが得な場合もあるので判断
と解釈したいものです。

どちらも「今すぐ何かをやる必要がある」というものではありません。
ただ、理解しておいたほうが得なこともありますので、地道に学んでいきましょう。
情報に惑わされずに。
インボイスも電子帳簿保存法も今後、情報はますます加熱するでしょう。
TV、ニュース、新聞、ネット、本など、一定の距離感を持ち、複数の情報を得るようにしたいものです。
これは経理や税金に限らず。



■編集後記
昨日から娘は学童。
朝送っていき、スタバでブログ。
帰宅して11時からZoomで個別コンサルティング。
営業を中心に。

その後、自分の経理のまとめや請求書発行など。
14時からは、お客様とZoom打ち合わせ。
その後、週刊メルマガ、本の執筆など。

1日1新Kindle『1日1新』
とある組み合わせでのZoom打ち合わせ
学童

■娘(6歳)日記→Kindle『娘日記』・ Kindle『娘日記Ⅱ』
昨日から学童でした。
学童も自宅の近く。
保育園が3/31まで、学童が4/3から、小学校が4/6からです。
9時までは勉強で、こどもチャレンジを持って。
あとは遊び。
めちゃくちゃ楽しかったようです。
保育園の友達もいますからね。
環境が変わってどうだろう?と心配するのは親だけでした。

  • URLをコピーしました!