ひとり社長が給料(役員報酬)を払わない・下げる場合の注意点

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ひとり社長が給料を下げたいと思うときもあるでしょう。
そのときの注意点をまとめてみました。
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ひとり社長が給料を下げると、税金が増える

個人事業主(フリーランス)は、自分に給料を払うことはできませんし、経費にすることもできません。
一方、法人の場合は、代表取締役社長(合同会社の場合は、代表社員)である自分に給料を払うことができます。

経費にもなり、法人の利益を減らすことができるので、節税にもなるわけです。
たとえば、月30万円、年360万円を法人の経費にできます。
他の経費で、360万円をつかうのはたいへんですので。

ただし、その給料を上げたり下げたりしてはいけないというルールがあります。

「利益が出そうだな。給料を増やそう」ということを防ぐためです。

原則として、その事業年度がはじまってから3か月以内に、給料(役員報酬)を決めなければいけません。
3月決算だったら4月はじまりなので、6月までです。

つまり、年に1回だけ、給料を上げたり下げたりできます。

 

そうでないときに給料を上げるとどうなるか。

その上げた分は経費になりません。

 

給料を上げた場合

 

たとえば、

売上 1,000万円
経費 800万円
利益 200万円

だとします。

通常は、この200万円で税金を計算するのですが、もし給料を年度の途中で上げていたら、そうはいきません。

このうち給料が300万円で、こんな感じで、払っていたとします。
(月20万円×6+月30万円×6)
7か月目から30万円に変えるとルール違反なわけです。

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この場合、増やした10万円×6=60万円は税金上経費になりません。

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決算書は、
売上 1,000万円
経費 800万円
利益 200万円

で変わりません。

税金を計算するときに200万円をもとにするのではなく、200万円+60万円=260万円をもとにするわけです。

税率を30%とすると、通常なら、200万円×30%=60万円の税金、給料を上げていたときは、260万円×30%=780万円。
上げてしまった給料60万円×30%=18万円の税金が増えるわけです。

不要に給料を上げるべきではないのはあきらかでしょう。

 

給料を下げた場合

そして、給料を下げた場合。
このように10月(7か月目)から、20万円下げたとします。
下げるのだからいいのでは?と思われるかもしれませんが、「給料、多めにしておいて、様子を見て下げよう」とするのを防ぐため、この場合もルール違反となるのです。

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本来は、10万円であり、最初の6か月の給料を上げたと考え、20万円×6=120万円が経費になりません。

 

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給料を下げる場合の特例

ただし、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」という条件付きで、給料をルール外(3か月以内決定)で下げることができるルールがあります。

この「著しく悪化」がどのくらいかは明言されていません。
だいたい法律ってそういうものです。

じゃあ、新型コロナウイルスの影響はどうか。
「著しい」に該当するケースは多いでしょう。

その場合は、給料を下げることができますが、その前に「払わない」という選択も考えてみましょう。

 

 

ひとり社長が、給料を払わないことはできる

給料を下げる

給料を払わない
は違います。

生活に支障がなければ、そして、自分さえよければ、自分の給料を一時的に払わず、払える時に払うことは問題ありません。

そういった事態がないことが理想ですが。

たとえば、9月まで20万円の給料を払い、10月は、いったん10万円だけ払って、11月は20万円、12月は余力があるので30万円払うということもできます。

この場合も、毎月20万円の給料ということになり、ルールも守ることができるわけです。
利益も変わりません。

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次のようなことに注意しましょう。

・源泉所得税、社会保険料は変わらない(前年の収入で計算する住民税も同様です)
・いくら払っていくら払っていないかを把握する

著しい悪化という理由で給料を下げると、再度上げることはできません(3か月ルール)。

いったん払わずに様子を見る手もあるでしょう。

 

一方で、

・源泉所得税、社会保険料も下げたい

・利益を減らしたくない
・スパっと下げたほうがいい

のであれば、やはり給料を下げることになります。

 

 

ひとり社長が給料を下げるときの注意点

 

給料を下げるときには次のような点に注意しましょう。

 

書類(臨時株主総会議事録)をつくっておく

給料を下げたときに、税務署への手続きはありません。
ただし、株主総会(株主が自分1人でも)を開く必要はあります。
「役員の給料(役員報酬)を下げることを議題に挙げ、満場一致で可決した」という形をとるのです。

ひとりの会社でも。

その証拠ととして、議事録(書類)をつくっておきましょう。

一例としてこんなフォーマットです。
株主数などはそれぞれ変えていただければ。
株主総会は、通常決算月の2か月後に開かれるので、「臨時」株主総会となります。
(合同会社の場合、臨時社員総会になります)

 

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臨時株主総会議事録

 

令和2年9月1日午前10時00分、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。

当会社の株主総数 1

発行済株式の総数 1000000株

議決権を行使することができる株主の総数 1名

議決権を行使することができる株主の議決権の総数 1000000株

議決権を行使することができる出席株主数 1名
(委任状によるものを含む)
この議決権の総数  1000000株

代表取締役〇〇〇は定刻議長席につき、上記のとおり本日の出席株主数及びその議決権等を報告し,本総会は法令及び定款に定める定足数を満たしている旨を述べて議事に入った。

 

第1号議案  役員報酬に関する件

議長は、当会社の役員報酬を令和2年10月より下記のように変更したき旨を述べ、これらを議場に諮ったところ、満場一致でこれを承認可決した。

 

役職名 代表取締役

氏名  〇〇〇
変更前 月30万円

変更後 月10万円

以上をもって本日の議事を終了し、議長は午前10時30分、閉会を宣した。

 

上記の決議を明確にするため、本議事録を作成する。

令和2年9月1日
株式会社タイムコンサルティング
議長・代表取締役 井ノ上 陽一  印

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この議事録は、保管しておき、もし税務調査(税務署の方が実際に見に来る)があったときに求められれば見せればいいものです。

「じゃあ、税務調査があるときにつくればいいや」と思う方もいらっしゃるでしょうが、前述したように税金のダメージが結構大きいので、忘れずつくっておいたほうがいいでしょうね。

 

給料の計算方法に気をつける

給料の計算も注意が必要です。

給料からは、
・源泉所得税
・住民税(天引きするなら)

・社会保険料(健康保険、年金、介護保険等。会社で入っていれば)
を引きます。

4月から9月が30万円、10月からが10万円の場合、10月から変わるのは原則として源泉所得税のみです。

給料が一定以上の金額下がっていれば(上げた場合も)、社会保険料も下がりますが、すぐには変わりません。

10、11、12月の給料をもとに手続きし、1月の給料から社会保険料は下がります。
(コロナによる特例が7月まではありました。すぐに下げることができるというものです。今後も延長し、さかのぼって減らせることがあるかもしれません)

 

 

社会保険の手続きをする

 

前述のとおり社会保険料の手続きも必要です。

一定以上下がった場合の、一定とは、この表の2段階以上。

30万円から27万円だと1段階なので変更はありません。

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こちらからダウンロードできますので、給料をどのくらい下げるかを決めるときに確認しておきましょう。

都道府県毎の保険料額表 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

 

給料を下げるときには、参考にしていただければ。

 



■編集後記

昨日は、夜にオンラインセミナーを開催。
質問に答えるスタイルものでした。
いろいろと新アイテムも試しています。

 

「1日1新」

Panasonic Leica 45㎜F2.8
ATEM MINI クロマキーでオンラインセミナー

 

■娘(3歳6ヶ月)日記

昨日は、近くにハーバリウムつくりへ。
今度は、宮崎のばぁばの分です。
自宅でつくれるようにもしようかと。

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