フリーランスがカメラ・レンズを売却・下取交換した場合の経理

  • URLをコピーしました!

フリーランス(個人事業主)が、カメラ・レンズを売却または下取交換した場合、注意すべきことがあります。

※手に入れたカメラ(前列)と下取りに出したカメラ・レンズ(後列) by Leitz Phone 1

カメラ・レンズの売却・下取交換の税金上の考え方

カメラ・レンズは、中古市場が活発ですので、売ったり、下取りしてもらい交換したりすることもあるでしょう。
仕事でカメラ・レンズを使っているフリーランス(個人事業主)が、売却、下取りした場合は、「収入」になります。
収入ということは、税金がかかる、つまり確定申告しなければいけないということです。

下取り交換をした場合は、カメラを売る=収入、カメラを買う=経費という2つの取引として考えます。
やはり税金がかかるのです。
確定申告しなければいけません。

カメラ・レンズを売却・下取交換をしたのが、法人なら、シンプルです。
法人で下取り交換をした場合の経理・消費税の注意点

フリーランス(個人事業主)の場合は、ちょっと複雑になります。

カメラ・レンズの売却・下取交換の経理・税金

フリーランスがカメラ・レンズを売却・下取交換した場合、それを買ったときの処理によって次のように経理します。
カメラ・レンズを買ったときは、
・10万未満→経費「消耗品費」
・10万円以上30万円未満→青色申告の場合、経費「消耗品費」
・30万円以上→「工具器具備品」(または「カメラ」)
と処理しているはずです。
カメラ・レンズの経理。勘定科目・30万円未満の判断・中古。

この「消耗品費」にしているか、「工具器具備品」にしているかによって、売却・下取交換のときの処理が変わります。
そのカメラ・レンズをどう処理しているかを確認しなければいけないのです。
さらには、「一括償却資産」(20万円未満のカメラ・レンズで、3年間で経費にする)というものもあります。

それぞれこのような処理です。

買ったときの経理 売却・下取収入の種類 売却・下取交換したときの経理
消耗品費(10万円未満) 事業所得 雑収入
消耗品費(10万円以上30万円未満) 譲渡所得 事業主借
工具器具備品 譲渡所得 事業主借
一括償却資産 事業所得 雑収入

会計ソフトで記録しているのは、通常、事業所得。
譲渡所得(売った利益)の場合は、別の計算をします。
会計ソフト上は「事業主借」(事業とは関係ないもの。利益にも影響しない)と経理しましょう。
雑収入や固定資産売却益とすると損です。

事例を挙げてみました。
某マップカメラに下取に出したのは、以下の6点。

Panasonic (パナソニック) LUMIX DC-S1 ボディ ブラック  141,450
SIGMA (シグマ) Art 85mm F1.4 DG DN  (ライカSL/TL用)  77,050
Panasonic (パナソニック) LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm F2.8-4.0 ASPH. H-E08018  58,650
FUJIFILM (フジフイルム) フジノン XF 10-24mm F4 R OIS  42,550
Panasonic (パナソニック) LUMIX S 50mm F1.8 S-S50  36,800
Panasonic (パナソニック) LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060  35,650

 

これらはすべて、買ったときに「消耗品費」で処理しているとします。
このうち、Panasonic S1は、10万円以上30万円未満なので、同じ「消耗品費」でも意味合いが変わり、売ったときに「事業主借」、譲渡所得として計算するのです。
それ以外は、「雑収入」で、事業所得に含めます。

交換で手に入れたのは、Sony α7SⅢ 389,800円。
6つのカメラ・レンズと交換……。
ラスボス級です。

Sony α7SⅢは、30万円以上なので、「工具器具備品」となります。
結果、会計ソフトへの入力はこうなるのです。
差額を払うか、受け取るかで、処理が変わってきます。
この事例では、2,350円振り込まれました。

工具器具備品 389,800 事業主借 141,450
預金 2,350 雑収入 77,050
    雑収入 58,650
    雑収入 42,550
    雑収入 36,800
    雑収入 35,650

では、譲渡所得はどう計算するか。
まとめてみました。

カメラ・レンズの譲渡所得とは

譲渡所得は、確定申告書作成コーナー(国税庁サイト)では、この部分で計算するもの。

売った金額-売るのにかかった経費-買った金額(※)で売った利益を出し、50万円をひいて税金を計算します。
それが譲渡所得です。
土地・建物、株式以外を売って50万円以上利益が出なければ税金はかかりません。

今回の事例では、Panasonic S1を182,850円で買って、「消耗品費」にしているとします。
(「工具器具備品」にしている場合、それまで経費にした分、つまり減価償却した分を差し引きます)
売った金額の141,450円-182,850円だとマイナスです。
(売るのにかかった経費はなし)
マイナスだと税金はかかりません。
50万円を引くことなく。

カメラ・レンズだけで考えると、1年間でトータル50万円の利益が出なければ税金はかからないということです。
カメラの売却で利益を出すのはなかなか難しいもの。
安くで手に入れるか、メルカリ・ヤフオク等で高く売るかでないと、売ったことによる税金はかからないでしょう。
ただ、計算はする必要はあります。

売却や下取交換は便利で助かるものですが、経理や税金面では気をつけましょう。

Kindle新刊『プロカメラマンのための税金入門』



■編集後記
昨日は、プロカメラマンのための税金入門セミナーを開催しました。
カメラマンの方向けの税金、確定申告のセミナーです。

動画も販売開始しました。
プロカメラマンのための税金入門セミナー

1日1新Kindle『1日1新』Instagram『1日1新』
夜のヴィーナスフォートの牡鹿オブジェクト
茅乃舎 だしらーめん

■娘(4歳10ヶ月)日記→Kindle『娘日記』
先日買ってきた茅乃舎のだしらーめん。
「おいしー!」と食べていました。
確かにおいしいです。
ちょっと高いけど、ありかなと。

  • URLをコピーしました!