・地震に伴う税金の特例措置

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所得税の確定申告書の提出、納税期限が今日に迫りましたが、今回の地震に伴い、特例措置がとられることが国税庁から発表されました。
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【今日のテーマ】
・地震に伴う税金の特例措置
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青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の場合の期限の延長
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の方の場合、申告及び納税期限が延長されます。
・上記の5県に納税地(通常は住所地と同じです)がある場合に適用されます。
・特別な申請は必要ありません
・その他の地域についても相談に応じるということです。
・いつまで延長されるかは、今後の状況次第で改めて発表がある模様です。
 法律上は、災害のやんだ日から2ヶ月というものがあります。
・期限の延長の他、納税を猶予するもの、損害額を税金から控除するもの、税金を免除するものなどの特例があります。
以下、国税庁の発表を転載します。
ww.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。
4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
(注)この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。

 
その他の地域の場合の期限の延長
上記5県以外の地域の方でも、今回の地震、計画停電などで確定申告が間に合わない方もいらっしゃるかと思います。
その場合にも、申請により、延長が認められます。
・「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出します。提出は後日でも大丈夫です。
申請書は、こちらからダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/32.htm
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・計画停電にともなう交通機関の停止も理由として認められます。
・地震による税理士側のデータ破損、紛失の場合も理由として認められます。
以下、国税庁の発表を転載します。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)
今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が
発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提
出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください


今日に間に合わせるには
確認のため、申告・納税の方法をまとめておきます。
■申告
申告の方法は以下の3つです。
・インターネット
 e-Tax。住基カード、カードリーダが必要です。→24時まで
・郵送による提出
 今日の消印があれば可能です。返信用封筒及び控を入れるのを忘れずに。心配なら簡易書留にしましょう。
・税務署に直接持参することによる提出
 一番確実ですが、交通機関の混乱もありますので無理をせずに
■納税
納税の方法は以下の3つです。
・税務署で納付
 現金で納付できます。税務署で「納付書」に納税金額を記入の上、納付します。
・金融機関で納付
 現金で納付できます。金融機関で「納付書」に納税金額を記入の上、納付します。「納付書」が金融機関にない場合もあるのでご注意を
・ネットバンキングで納付
 e-Taxソフトを使えば可能ですが、手続きが必要です。
・振替納税の手続
 今日までに税務署・金融機関に提出すれば、引き落としの手続きができます。引き落とし日は所得税の場合、4/22です。
 これまでに振替納税の手続をしている場合は改めて手続する必要はありません(住所等が変わった場合を除く。)
 書類はこちらでダウンロードできます。
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm 
昨日、打ち合わせの予定があったのですが、交通機関の停止により私が事務所にいけませんでした。
念のため事務所と同じ設定にしてあるPCを自宅に準備していましたので、スカイプ+画面共有で打ち合わせ→インターネットで提出→近くの金融機関へ振替納税の手続きに行っていただくという流れで完了しました。
10日にご依頼いただいた件でしたが、なんとか無事に終わりホッとしています。
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【編集後記】
計画停電に伴う交通機関の停止により混乱が生じていますが、東京電力・鉄道会社の方々を責めることはできないと思います。
トラブルや事故を起こさないように、より一層の注意が必要だと思います。
引き続き、節電にも励みます。

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