確定申告の期間とは。いつからいつまでの分?いつからいつまでに?

「確定申告 期間」というキーワードで検索されています。
この「確定申告 期間」について、まとめてみます。
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※美容院にて Pixel 3

確定申告は、いつからいつまでの分?

 

確定申告とは、その名のとおり、税金を「確定」して「申告」することです。
いわゆる確定申告とは、所得税(個人の税金)の確定申告のことを指しますが、法人税等(※)(法人の税金)、消費税(個人・法人の税金)、贈与税(個人の税金)、相続税(個人の税金)も「確定申告」といいます。

(※)国へ申告し払う法人税のほか、都道府県・市区町村へ申告し払う税金があります。

「確定申告 期間」という検索キーワードから考えられるものの1つは、「期間=いつからいつまでの分か?」というものです。

所得税、消費税(個人)、贈与税の場合は、1月から12月で区切ります。
相続税は、亡くなった後にかかるものなので、ある意味、一生という区切りです。

法人税等、消費税(法人)等の場合、原則として1年の区切りであり、その区切り方は自由に決められます。
会社をつくるときに決め、1月から12月にもできますし、2月から1月、3月から2月、と、12か月のうち好きなところを区切りにできるのです。

個人の所得税、消費税は、1月から12月という区切りしか選べません。

確定申告は、2月16日から3月15日

「確定申告 期間」という検索キーワードから考えられるものでもう1つは、「期間=いつからいつまでにやるのか?」というものです。

1月から12月の区切りで確定した税金のうち、所得税・贈与税は、翌年3月15日までに申告します。
(個人の消費税は3月31日)
その同日までに、税金も払わなければいけません。
(振替納税という口座振替の手続きをすれば、所得税の場合4月20日前後に引き落とされます)

法人税等・法人の消費税の期限は、原則として区切りの日から2か月以内です。

 

所得税でいえば、2月16日から3月15日が確定申告期間といわれています。
土日祝の場合は除きますので、2019年の場合は、2月18日(月)から3月15日(金)です。
(消費税の場合は、4月1日(月))

ただ、なにもこの期間に確定申告をやらなくてもかまいません。
誤解として多いのは、この2月16日から3月15日、ときには3月に確定申告をまとめてやるというもの。
前年の1月から12月のことを、2か月半後になにもやらなくてもいいわけです。

なぜこの期間なのか。
昔は、電卓(そろばん)、手書きで書類をつくっていたので、それなりに時間がかかるからだったのではないでしょうか。
今や、PC、ネットでできる時代です。
2018年(平成30年)分確定申告書等の作成コーナー(ネット・e-Tax)の注意点 | EX-IT

 

それなのにギリギリまで待つ必要はありません。
事業をやっている場合(フリーランス、個人事業主)、確定申告は最後の飾りです。
年に1回、しかも2か月後に確定、つまり、数字を把握しているだけでは遅すぎますし、リスクがありすぎます。

3月(弥生)じゃ遅い!年明けに確認しておきたい3つの数字。売上・利益・お金 | EX-IT

 

 

確定申告は、1月1日(1月4日)から5年後まで

 

確定申告の期間は、2月16日から3月15日までではなく、実際には、1月1日(1月4日)から5年後までです。

「1月4日」の理由

前年1月1日から12月31日までの数字を確定するので、その翌年の1月1日から理論的には確定申告できます。
ただ、ネット(e-Tax)で確定申告できるようになるのが例年1月4日なのです。
もちろん手書きでつくって1月1日に出すこともできますが、そこまでしなくてもいいでしょう。
実質的には、1月4日からです。

2月16日から3月15日というのは、税務署側の受付の便宜上決められたものでもあります。
一方で、「そのくらいじゃないとできあがらない」という目論見もあるのでしょう。
紙、郵送で提出していたときにはそうだったかもしれませんが、今はそうではありません。
某会計ソフトが、「弥生」=3月という名称がついているのもその名残でしょう。

「2月15日以前でも還付申告(確定申告して税金が戻ってくる場合)ならできる」ということもいわれています。
しかしながら、通常の確定申告(確定申告して税金を払う場合)も2月15日以前、1月4日以降にやっても問題ありません。
「いやいや、早いよ、出し直し」や「却下!」ということはなく、税務署は受け取ってくれます。
(そういう規定もあります)
ネット(e-Tax)なら、データで送るので、却下する理由もありません。
私は、自分の確定申告は例年1月4日、税理士業としてのお客様の確定申告も1月からどんどん提出しています。
還付か通常のものにかかわらず。
2019年の場合、確定申告が始まると一般的に言われている2/18(2019年は2/16が土曜日なので)までに、確定申告の仕事はほぼ終わっています。

 

「1月4日」に確定申告するには

早めに確定申告するには、経理を日々やっておくことは欠かせません。
さらば、去年のレシート。フリーランスは今年こそ経理を日々やってみましょう。 | EX-IT

金額が確定するのが遅い支払は、請求書を出すのを早めてもらうか、それができないなら、概算で入れることもできます。

(そういう法律もあります)

遅いかつ金額が少ないならいっそ入れないのもありでしょう。

売上はきちんと入れなければ税務署は怒りますが、経費を入れなくても怒りませんし、ペナルティーもありません。もちろん、金額が大きければ損するので入れておきたいところですが、小さいなら払ったときに経費、つまり次の年の経費にしても問題ありません。

売上でいえば、支払調書を待たないのも大事です。
確定申告の支払調書は必要ありませんので。
支払調書はだいたい来るのが遅いですし、待っていたら確定申告が遅くなります。

支払調書がこない!でも支払調書は確定申告に必要ない。 | EX-IT

医療費も、2019年分までは、領収書(レシート)で計算する方法が使えますので、医療費通知(医療費のお知らせ)を待たないようにしましょう。
これも来るのが遅いですし、かえって手間がかかるので。

ネットの「医療費のお知らせ」(医療費通知)の罠|医療費の確定申告を本当の意味で楽にやるには。 | EX-IT

税理士業で言えば、会計ソフトや税務ソフトで確定申告できるようになるのが例年1月下旬(22日から25日ごろ)。
これも待っていたら、スタートが遅れます。

まあ、早くやったからといって、税金が安くなるわけでもありませんが、期限ぎりぎりまで憂鬱で引き延ばすくらいであれば、さくっとやってスッキリしたほうがいいでしょう。
なお、フリーランスの場合、早い時期に還付があったとしても、どっちみち住民税で同じくらいの金額はとんでいきますので、実質的には使えません。
(住民税は、1月から12月の区切りで、6月以降に払う税金です)

 

「5年後まで」に確定申告すればいい場合も

 

確定申告の期間は「3月15日まで」といいますが、別に遅れてもいい場合もあります。
それは、税金が戻ってくる場合です。
・医療費があった
・家をローンで買った
・会社を辞めた
などといった場合なら、5年後まで受け付けてくれます。
2018年分なら、2023年12月31日までです。

2019年12月31日までと考えると、2014年分の確定申告までさかのぼれます。
ただ、そのときの書類(源泉徴収票や領収書など)が必要なので、そろえなければいけません。

もちろん早めに出したほうが、税金が早く戻ってくるので、5年も待たずにやったほうがいいのはいうまでもありませんが。
もし、過去のもので、「これって戻ってくるんじゃ・・・」と思うものは、調べたり聞いたりしたほうがいいでしょう。

 

 

「3月15日」とは何時まで?

3月15日といっても受付は何時までか?
そういったことを考えないですむようにしたいものですが、一応豆知識として。
e-Taxの場合は、24時までです。
ただ、送信中に24時を過ぎるとアウトになります。

郵送の場合は、消印で判断するので、郵便局が開いているうちに窓口に行けばOKです。
24時間営業の郵便局だと、24時までに列に並んだらOKとか。
まあ並びたくないでしょうが。

税務署に持っていく場合は、ポストがあり、そのポストを税務署員が開けるまでといわれています。
24時に回収にくるかもしれませんし、翌朝9時かもしれませんし、早起きの人だと5時とかもしれません。
いずれにしろ、そんなギリギリを考えなくていいようにしましょう。

 

 

3月15日を守ったほうがいい場合

税金を払う場合で、3月15日までに確定申告をしなかった場合は、罰金を払わなければいけなくなります。
確定申告をしないことへの罰金、税金を払っていないことの罰金がかかります。
罰金が少ない(5000円未満)と、実質的にかかりません。
たとえば、期限までに間に合わず、自ら確定申告をした場合は、5%の罰金がかかります。
その確定申告の税金が9万円なら、9万円×5%=4,500円の罰金なので、かからなくなるのです。
(少ない金額の罰金を追いかける手間を考えてのことでもあります)

ただ、その罰金以外の理由で、3月15日までに確定申告をしたほうがいい場合もあります。
青色申告をした場合には、最大65万円を利益から引くことができますが、期限までに確定申告しなかったら、それが最大10万円となるのです。
55万円がなくなるということは、税金でいうと、最低でも約15%(所得税約5%、住民税10%)なので55万円×15%で、8万円ほど損します。
1日遅れただけで。

2年連続で遅れた場合は青色申告自体が取り消される可能性もあります。

確定申告のやり直しは5年以内に

一度出した確定申告が間違っていた場合どうするか。
提出した日から5年以内だったら、やり直して、追加で払うか、戻してもらうことができます。
ただ、やり直しがきかないものもあるので注意が必要です。

また、いわゆる確定申告期間(3月15日まで)にやり直しする場合、e-Taxならしれっと出し直しできます。
もちろん、やり直しがないにこしたことはありませんが、知っておいて損はありません。
すでに還付されていて、追加の還付を受ける場合や支払いをする場合も、きちんと反映されます。
(やったことがあります)

3月16日以降に、間違いが見つかった場合は、やり直しをするかどうか、金額の大小でも考えましょう。

 

確定申告の期間についてまとめてみました。
めんどくさい確定申告だからこそ、時間に追われないようにしたいものです。

フリーランスなら毎年のことですので、好きにならないまでも、向き合っていきましょう。
私も好きではありません。

 



■編集後記

昨日は、タスク×時間管理セミナーを開催しました。
そういう日に限って、起きるのが遅れたり(6時)、スマホのSIMがつながらないトラブルがあったり。
トラブルがあったときの対処方法、トラブルへの考え方も、よりお伝えできました。

■昨日の「1日1新」

目黒 北海道

 

■昨日の娘日記

TV番組『いないいないばぁ』の歌で、だんごむしの部分を最近よく歌います。
本物は最近見かけないのですが。
宮崎の実家の庭にはいるはずなので、見せてみようかと。