薬で節税!2017年1月からのセルフメディケーション税制の医療費控除との違い・注意点

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2017年1月導入のセルフメディケーション税制。
その方法と注意点をまとめてみました。
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※自宅にて iPhone 7 Plus

薬が節税になる!セルフメディケーション税制とは

薬を買って節税することができます。

セルフメディケーション税制という制度で、セルフメディケーション(自動服薬)、つまり自分で薬を買って治療することで税金が安くなる(戻ってくる)制度です。

例えば、年収500万円の単身で、年間24,000円の薬を買った場合、目安として税金(所得税+住民税)が1,800円戻ってきます。
年間100,000円なら戻ってくる(安くなる)税金は、13,200円です。

※単身で試算

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※フリーランスの場合。利益は売上ー経費ー青色申告特別控除(65万円)

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医療費控除とセルフメディケーション税制はどう違う?

これまでも「薬を買って節税」はありました。
医療費控除です。

・病院へ行く
・処方箋をもらって薬を買う
・介護を受ける
そして、
・薬局等で薬を買う
などといった支払があると、税金が戻ってきます(安くなります)。

・原則として年間10万円以上(10万円を超えた部分が税金の計算上引かれる。最大200万円)
・扶養親族の分も含めることができる
・確定申告が必要
・レシート(領収書)が必要であり、確定申告を紙でやる場合は提出または提示が必要
・e-Tax(ネットで提出]なら、レシート(領収書)を保管しておけばいい
・予防目的は不可、治療・療養目的の支出に限る(健康診断・人間ドックで異常が見つかり治療を受けるようになった場合、その健康診断等は含まれる)
・保険がおりた分は差し引いて考える

などといった制度です。

このうち、「年間10万円を超える」は、なかなか該当しません。
・歯の自費治療
・レーシック
・出産(一時金除く)
といったことがなければ、医療費控除を受けることはそれほどないでしょう。

その医療費控除の一部を切り離し、使いやすくしたものがセルフメディケーション税制です。

セルフメディケーション税制では、2017年1月からレシートをとっておく

セルフメディケーションは次のような制度です。

・薬局等で対象の薬を買う
・年間12,000円超(10万円を超えた部分が税金の計算上引かれる。引かれる金額は最大88,000円)の薬を買った場合
・扶養親族の分も含めることができる
・確定申告が必要
・レシート(領収書)が必要であり、確定申告を紙でやる場合は提出または提示が必要
・健康診断等を受けた証明が確定申告時に必要
・e-Tax(ネットで提出]なら、レシート(領収書)等を保管しておけばいい

医療費控除との違いをまとめてみました。
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薬局等で買う

セルフメディケーション(自己服薬)なので、処方箋がなくても薬局やドラックストアで買える薬が対象となります。
医療専用の薬が転用され、市販されている薬=スイッチOTC薬品を積極的に使ってもらい自分で治療してほしい(=医療費を下げたいor薬品業界からの要望?)という目的があるからです。

薬を年間12,000円超買った場合のみ

年間10万円が基準の医療費控除と違って、セルフメディケーション税制は、年間12,000円が基準です。薬代が年間12,000円を超えなければ節税になりません。

薬代から12,000円をひいた金額が、税金の計算上控除されます。
24,000円なら24,000円-12,000円=12,000円が対象となり、
・所得税の税率が5%なら、12,000円×5%=600円
・住民税の税率は一律10%なので、12,000円×10%=1,200円
合計1,800円が戻ってくるのです。

最大88,000円まで控除

セルフメディケーション税制は、最大88,000円が控除されます。
12,000円が差し引かれるので、薬代で考えれば年間10万円までが控除の対象です。

扶養親族の分の薬も含む

医療費控除と同様に、自分が買った薬のほか、扶養親族のために買った薬も対象です。
家族で、所得が一番多い人に含めると、家族全体の節税になります。

医療費控除と併用できない

医療費控除とは併用できません。
セルフメディケーション税制を使ったら医療費控除にはできないし、医療費控除に使ったらセルフメディケーションにはできません。

対象の薬が決まっている

薬ならなんでもいいわけではありません。
対象となる有効成分(82品目)が含まれた薬に限ります。
現状、約1,500です。

対象となるガスター10には、ファモチジンという対象の成分が入っています。
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ロキソニンS、新ルルゴールド、アンメルツなど、対象のものは一度確認しておくといいでしょう。
対象品目一覧

医療費控除と同様に、治療が目的であるものが対象なのですが、その薬をどのように使うかは問われません。

対象の薬には、このようなマークがつく予定ですが、ついていなくても大丈夫です。
どの薬が対象かも2ヶ月毎に見直すらしいので、販売する側の対応は大変でしょう。。。
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レシートの保管、確定申告が必要

セルフメディケーション税制は、医療費控除と同様に、レシートを保管して確定申告しなければいけません。

そのレシートには、セルフメディケーション税制の対象であるとの区分が必要です。
①商品名
②金額
③対象商品である旨
④販売店名
⑤購入日
がなければいけません。

販売店側で対応していない可能性もあるので、気をつけましょう。
(販売店名が書いていないケースもあります)

ただ、これを厳密にチェックされるかは・・・。

対象外の薬や、食品などと一緒に買った場合は、対象のものだけカウントすれば大丈夫です。

確定申告をする人が健康診断等を受けていることが条件

セルフメディケーションですから、自分で気をつけているという前提が必要です。
その前提として、健康診断等を受けていなければ、この節税はできません。

・健康保険組合の健康診断、人間ドック
・勤務先の定期健康診断
・予防接種
・メタボ検診
・市区町村のがん検診
などが対象です。

これらの証明書を確定申告書につけなければいけません。。。

最もかんたんなのは、インフルエンザの予防接種。
これなら、領収書をつければすみます。
(インフルエンザ自体は、医療費にもセルフメディケーション税制に含まれません)

健康診断なら、
①氏名
②行った年
③保険者、事業者若しくは市町村の名称
が必要となり、結果通知表の検診結果部分を切り取るか黒塗りして提出といわれています。。。
めんどくさいです。

また、
勤務先の定期健康診断なら、勤務先名と「定期健康診断」の記載
特定健康診査(メタボ)なら、「特定健康検査」または「保険者名」の記載
が必要となります。

この健康診断を受けているかどうかは、確定申告をする人のみがやれば大丈夫です。
たとえば、自分が受けていて確定申告をし、薬は他の家族が使っているという場合も問題ありません。
それでいいのかな。。という感じですが。。

e-Taxだとレシートを出さずに済むから楽

e-Tax(ネットで申告)だと、レシートや健康診断等の証明書の提出を省略できます。
自分で保管しておけばいいのです。
わざわざ郵送や持参しなくてもいいので、e-Taxに挑戦してみましょう。

【関連記事】医療費の確定申告。ネット(e-Tax)を使って自宅でさくっとやる方法。
リンク

2017年(平成29年)1月からはこうしよう

薬代が、病院も含めて医療費控除ができるくらいあるなら(原則年間10万円以上)、医療費控除でやったほうが楽です。
税金上の損得もありません。

これまでどおり、医療費のレシート(領収書)をとっておいて、基準を超えそうなら確定申告をするというスタンスで大丈夫です。
家族全体で10万円以上になればいいので、念のため全員分とっておきましょう。

医療費控除、10万円いかないよ。。という方は、セルフメディケーション税制のために、
・レシートをとっておく
・健康診断にいく(証明書をとっておく)
・確定申告にそなえる
といったことが必要です。

ただ、月2,000円、年間24,000円の薬で、戻ってくる(安くなる)のは、1,800円。
・レシートをとっておく
・集計する
・確定申告をする
手間をどう考えるか。。でしょうね。

ただ、セルフメディケーション税制をやらなくても
・医療費に限らず、お金の使いみちは管理しておく(私の場合、家計簿に「医療費」があるので、今年はいくら使ったかがすぐわかります)
・確定申告の知識は身につけておく(=税金のしくみに興味を持つ)
ことは大事です。


【編集後記】

愛用しているカルディ。自宅の近くにないのが残念で、八重洲や新橋店へ行くことが多いです。
昨日は、カルティオリジナルカレーを使ってみました。
これはおいしいです。
また買わねば。

【昨日の1日1新】
※詳細は→「1日1新」

千葉県某所でドローン
ミニドローン RTF F180C
カルディ オリジナルカレー

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