ひとり社長が自分の住民税(区民税・市民税)納付を効率化する方法

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ひとり社長は、銀行での支払も自分でやらなければいけません。
無駄に時間を使わないためにも、徹底して銀行に行かないようにしましょう。
ただ、住民税の支払いについては、現状、銀行で支払わなければいけません。
それでもやりようはあります。
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ネットバンクを使うのが基本

銀行に行くと、
・銀行に行く時間
・銀行で待たされる時間
がムダです。

ひとり社長は、自分の時間を使って銀行に行かなければいけないため、極力その機会を減らしましょう。

現金引き出しなら、すいている平日の昼間に、すいているATMで引き出します。

支払なら、ネットバンクを使っていれば、銀行に行く機会をゼロにできるはずです。
そのためのネットバンク利用料、振込手数料は、必要投資と考えましょう。
失う時間を考えれば仕方ありません。

それでも、手数料は安い方がいいので、私は、
・住信SBIネット銀行(ネット専業銀行)
・ゆうちょ銀行
を使っています。

ゆうちょ銀行は、利用手数料、開設手数料が無料で、ペイジーでの税金納付もできます。
ただし、残念ながら、どちらも社会保険料の引き落としには使えません。
私は、ペイジーでゆうちょから手続きしています。
(社会保険料の納付書に記載されている番号を入れれば、ネットバンクで納税できます)

【関連記事】法人でネットバンクを使うなら、無料のゆうちょ銀行がおすすめ! | EX-IT
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税金の支払いもネットバンクでやりましょう

税金の支払いをネットバンクでやるならば、e-Taxの仕組みを使います。
通常、e-Taxで税務申告書を提出するには、税理士又は代表取締役本人の電子証明書(住基カード)は必要が必要ですが、税金支払いだけなら、電子証明書は必要ありません。

・e-Taxの開始手続
・納付のつど、ネットで手続

だけで、大丈夫です。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
ひとり社長でも外注費を払っている場合は、毎月源泉所得税を支払わなければいけません。
毎月銀行に行っていたら、いくら時間があっても足りないでしょう。

【関連記事】Macでもできる!e-Taxソフト(WEB版)を使って源泉所得税をらくらく納付する方法 | EX-IT
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【関連記事】ネットで法人税、消費税、所得税を納付する方法 | EX-IT
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住民税だけはネットバンクが使えないので、年2回納付に

自分の住民税(都民税、県民税、市民税など)は、残念ながら、ほとんどの場合、無料でのネットバンクでの納税ができません。

東京も同様です。
横浜市、川崎市だとネットバンク納税ができます。
対応状況はこちらで確認できるので確認してみましょう。
「電子納税」というアイコンがついていれば、個人住民税のネット納税ができます。
http://www.eltax.jp/www/contents/1399944370341/index.html

住民税については、私もしかたなく銀行に行っています。

ネットバンクのランクを上げると、住民税の納付ができますが、コストの面からもひとり社長には現実的ではありません。

三井住友銀行だと、初期54,000円、月額5,400円のスタンダードプラン以上、
三菱東京UFJ銀行だと、初期27,000円、月額3,240円+基本の1,728円、
みずほ銀行だと、初期27,000円、月額5,400円のプラン以上
が必要です。
高すぎます・・・。

住民税の支払方法

住民税の支払は、2つの方法があります。
1つは、普通徴収と呼ばれるもので、個人で支払う方法、もう1つは、特別徴収と呼ばれるもので、会社で天引きし(預かり)、会社で支払う方法です。

法律上は、後者の会社で支払う方法が原則となっています。
(個人でも納付ができますが、会社納付を徹底する動きがすでに始まっています。厳しくなっているということです)

会社で納付するとなると、毎月銀行にいって、納付書で支払わなければいけません。
まあ、めんどくさいです。
(徹底するなら、ネットバンクで払えるようにしてくれれば・と思いますが)

会社納付の場合のウラ技

みすみす毎月銀行に行くのも悔しいので、住民税納付の特例を使いましょう。

要件を満たせば手続きをして、住民税を半年に1回、年2回の納付にまとめることができるのです。

要件とは、「給与を支給する人数が常時9人以下であること」

ひとり社長なら当然、要件を満たしています。

申請すると、
6月から11月分→12月10日
12月から5月分→6月10日
の年2回納付です。

住所地の役所ごとの手続きですので、住所が変わって役所が変わればまた提出しなければいけません。この住所の基準は、その年の1月1日時点です。

私の場合が住所が品川区に変わったので、今回再度特例の申請をしました。

役所のHPにある申請書をダウンロードして、記入し、郵送することで申請します。

「住んでいる市区町村名」+「特別徴収 特例」で検索してみましょう。
品川区だとこういったページに申請書があります。
住民税 納付 2015 05 25 9 57 04

PDFはこんな感じです。
住民税 納付 2015 05 25 9 57 14

これを出しておけば、次に支払うのは、今年の12月10日までとなります。
(その前に、去年の分を今年の6月10日に払うことになります)

住民税の特例の注意点

この特例を使う場合、次のような注意点があります。

1 申請書がHPにない場合もあります。その場合は電話をして、「住民税の納付の特例を受けたいのですが」と問い合わせましょう。
特例として、納付が先延ばしになるのが嫌なのか、わかりにくくなっていたり、HPに記載がなかったりします。

2 支払忘れに注意しましょう。半年分をまとめて払うので忘れがちです。まとまった金額のため、支払もれで延滞金がかかる可能性も高くなります。

3 源泉所得税との違いに注意しましょう。

源泉所得税も原則は毎月支払うものですが、申請により年2回納付にできます。
自分の給料の源泉も対象になりますので、是非手続きしておきましょう。
(税理士等への支払の源泉所得税は対象となりますが、外注費の支払いはこの特例の対象となりません)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

違いをまとめるとこうなります。
住民税 納付 2015 05 25 10 44 23
やらなければいけないことが多い、ひとり社長。
効率化できるところはとことんやりましょう。





【編集後記】
昨日は引き続き新島。
小雨が降っていて、予定していた練習はキャンセルに。。。

昼前のフェリーで東京に戻ってきました。

やはり新島はおすすめレースです。

↓去年書いたレポート
【関連記事】10時間半の船旅。ここも東京! 絶景の新島&新島トライアスロンレポート | EX-IT
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【昨日の1日1新】
※詳細は→「1日1新」

横浜大桟橋から自宅へ
新宿 タマル商店

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