価格設定・請求・表示に注意!「消費税8% 売る側が気をつけるべきこと」

  • URLをコピーしました!

消費税アップは、売る側でも気をつけることが満載です。今回は、売る側の消費税で気をつけることをまとめてみます。

DSC00539

消費税をきちんと載せる

消費税の原則

消費税上の原則は、
・モノ→引き渡した時点で判断(出荷時でも可)
・サービス→サービスの提供が完了した時点で判断
です。

原則、申し込み時点では判断しません。
今日申し込みがあっても、4月以降にサービスを提供する、4月以降に商品を引き渡すのであれば、消費税は8%です。

消費税を8%にしないと。。

まずは、「消費税をきちんと載せる」ことが大事です。

5%から8%に変更し、請求しないと、損をすることになります。
たとえば、10,500円(本体価格10,000円+消費税500円)で売っていた場合、4月以降もそのまま売っていると、10,500円( 本体価格9,723円 消費税777円)となり、277円の売上が減ります。

その結果、支払う消費税も増え、仕入や経費の消費税は、8%で払うので、お金も減ってしまうのです。

どうしてもあげられない場合は、原価を下げる、効率化するなど、別の工夫も必要でしょう。

取引先(特に大手)から、消費税を上げないような圧力があることを防ぐ法律もできました。

中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131225syouhizei.htm

※実は私が監修しています。

スクリーンショット 2014 03 07 9 45 41

とはいえ、圧力を報告するのは難しいかもしれません。
取引がなくなる可能性もあるからです。
(そういった報復行為を禁止する法律もあります)

前回の消費税アップ(3%→5%)では、50%程度の中小企業が消費税を価格にのせられなかったというデータもあります。

会社を守るため、そしていいものを提供しつづけるためにも 、消費税をきちんとのせていきましょう。

 

いつから8%になるか明示

いつから8%になるか、どの取引から8%になるか明示しておきましょう。
4月分なのか、4月から払う分なのか、出荷した時点なのか、納品した時点なのかなど、もともとの売上基準とも照らし合わせておく必要があります。

 

レジ、請求書、会計システムの確認

レジや請求書、会計システムが消費税8%に対応しているか、消費税5%と8%(複数の税率)に対応しているかを今一度確認しておきましょう。
優先順位はレジです。4/1から使いますからね。
こういったiPadレジを使うのも手です。
iPadがレジに!比較検討した結果、顧客管理ができるスマレジを導入 | EX-IT

経理についてはこちらの記事を参考にしてください。
消費税8%になったときに経理業務で起こりうる問題点 | EX-IT

消費税表示で気をつけること

消費税の表示で気をつけることが3つあります。

総額表示をしなくてもいい

これまでは、消費者に対して、総額表示の必要がありました。
(事業者間、会社間では義務ではありません)

総額表示とは、

10,500円
10,500円(税込)
10,500円(本体価格10,000円)
10,500円(うち消費税等500円)
10,500円(本体価格10,000円、消費税等500円)
といった表示をいいます。
それが、こういった表示でもよくなります。
10,000円(税抜き)
10,000円(税抜価格)
10,000円(本体)
10,000円(本体価格)
10,000円+税
10,000円+消費税等

今後、8%から10%への変更も予定されていますので、 それに備えてのことでしょう。

値札が間に合わない場合

小売りの場合、店内の値札を変更しなければいけません。
値札を消費税8%表示または、税抜き表示にするのが間に合わない場合、次のような注意書きで対応できます。
「5%に基づく税込価格を表示している商品については、レジにて改めて8%に基づき精算させていただきます。 」

「消費税還元!」はNG

消費税還元セールといった、表示は禁止されています。

その他次のような表記がNGです。
・消費税は転嫁しません
・当店が消費税を負担しています
・消費税上昇分値引きします
・消費税分、ポイント還元
・消費税分 好きな商品をプレゼント
・増税分は勉強させていただきます
・消費税率の引き上げ分をレジにて値引きします
・消費税分すえおいています
・消費税はおまけ
・消費税はサービス

消費税に関して誤解があるような表現はだめということです。

一方
・3%値下げ
・3%還元
・3%ポイント還元
・8%値下げ
・春の新生活応援セール

などはいいとのこと。
最近よく見かける「増税前のセール」っていうのもOKでしょうね。

 

 

私の場合

参考に、売る側として、私の場合を書いてみます。

モノは売っていませんので、サービスのみです。

・顧問契約

4月支払い分から消費税8%になります。
請求書システムはExcelで自作していますので対応可です。
ほどんどのお客様が毎月均等の顧問料となっています。

もし、顧問料いくら、決算料いくらという契約なら、3月決算の場合、顧問料は3月まで消費税5%、決算料は、決算が完了するのが5月なので、消費税8%となるでしょう。
料金表、契約書は、すでに税抜きに変更済みです。

・コンサル、個人の確定申告

コンサルを3月に実施すれば、支払いが4月でも消費税5%、4月に実施するのであれば、支払いが3月でも消費税8%です。

コンサルは、消費税別で値段を設定していますので、たとえば、4月からは60,000円+3,000円が60,000円+4,800円になります。
3月中だとちょっと安いです(^_^)

・ セミナー

まだ予定していませんが、4月のセミナーを3月に告知した場合、サービスの提供完了は、4月ですので消費税は8%になります。
セミナーの場合、内容によって価格を変えることもあり、今も消費税込みです。
たとえば、先日のセミナーは9,800円(消費税5%込み)でした。厳密に計算してこれを10,080円(消費税8%込み)にはしません。

しばらくはキリのいい数字で、9,800円(消費税8%込み)、10,000円(消費税8%込み)とする予定です。

 ・執筆

単発の記事執筆の仕事は今のところありませんが、3月中に書くと、消費税は5%、4月に完了だと8%になります。
書籍の場合は、新刊を今年の6月頃から書いていて、4月に発売されます。書籍自体も消費税8%になるので、印税も消費税8%です。

・ブログ収入

ブログ収入の大部分を占めるGoogleからの収入(アドセンス)は、そもそも消費税の対象ではありません。
海外からの収入だからです。消費税5%、8%というのは関係ありません。

 





【編集後記】

最近、本で知った、「ちょっとしたいいもの」をちょくちょく買っています。

昨日は、びわこふきん、シーツ、千鳥酢、超電水が到着。シーツは早速使いました。

【1日1新】
※詳細は→「1日1新」

auサポートアプリで問い合わせ
本に載っていた、グレープフルーツ・たまねぎ・サーモンのサラダを作ってみた 

中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル

  • URLをコピーしました!